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2017/08/10

外国人の主な就労ビザ ④経営管理ビザ(経営者・役員)

さて、続いては、経営管理ビザについてお話させていただきたいと思います。

 

 

「経営管理」ビザは、外国人経営者はや役員が取得する必要があるビザです。2015年4月から、【投資経営】という名前から【経営管理】へ名称が変更になりました。

日本でビジネスをスタートして成功したいと思っている外国人が、年々増えているようです。

また、外国人が日本企業の役員に就任するケースも多くなっています。

 

経営管理ビザの取得で多いパターンは、次の4つです。

① 一定期間日本でサラリーマンとして働いた後に起業する。

② 母国で会社を経営していて、日本進出する。

③ 留学生が卒業後に就職せず会社経営を始める。

④ 日本企業の役員就任する。

 

まず、経営管理ビザにいえるのは、自分でお金を出してビジネスを始めるのか、自分でお金は出さずに、いわゆる「雇われ社長」もしくは「役員就任」するかで要件が異なってきます。

つまり、オーナー社長か雇われ社長・役員かという違いで、ビザ取得要件が異なってくるということです。

 

 

●出資して経営管理ビザを取るための基本的条件

・500万円以上の出資

・自宅とは別の事務所を確保

・学歴要件はなし

 

●出資せずに経営管理ビザを取るための基本的条件

・役員などの会社を管理する職務に就くこと

・3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること(大学院で経理や管理を専攻した期間を含めることができます)

・相応の規模の会社の役員になること(小さい会社では出資せず役員就任による経営管理ビザの取得は難しくなります)

 

 

 

従業員2人以上の雇用について

 

「これから日本で会社設立を考えていますが、経営管理ビザを取る場合には、必ず2人以上の社員を雇用しなければならないのでしょうか」

 

上記に対する答えですが、2人以上の社員を雇用しなくても経営管理ビザは取得可能です。

 

経営管理ビザの取得要件は、「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」ですが、500万円以上の投資が行われていれば、2名以上の社員の雇用はしなくても問題ありません。

500万円以上の投資がされていれば、2名以上の規模の事業とみなされるわけです。実際には、社員を雇用さずに、社長1人でも経営管理ビザ取得は可能です。

 

 

 

次回は、⑤特定活動ビザ についてです^^

 

 

 

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2017/08/10

外国人の主な就労ビザ ③つづき

前回の続きです。

異動など「企業内転勤ビザ」についてをさらに詳しくご説明していきます。

 

 

 

「企業内転勤ビザ」の対象となる例は以下の通りです。

 

 

【例1】本店と支店間の異動

本店(本社)から支店(支社・営業所)または支店から本社への異動が対象です。

 

【例2】親会社と子会社間の異動

会社の意思決定機関を支配している会社を親会社といいます。支配されている会社が「子会社」です。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。

これらの間の異動が対象です。

 

【例3】子会社間の異動

子会社の間の異動についても対象にされます。孫会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動についても対象とされます。

 

 

以上です。

 

 

 

企業内転勤ビザでできる職務内容の範囲は、「技術・人文知識・国際業務」で行うことのできる仕事範囲になります。

また、企業内転勤は、他の就労ビザで要求される学歴や実務経験の要件がありません。学歴や実務経験の要件がないのですが、もちろん、学歴や実務経験があったほうが有利に判断されるのは当然になります。

 

企業内転勤のポイントは1つのみ、

『直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること』です。

 

 

企業内転勤ビザの要件をまとめると、次の2つです。

1)申請にかかる転勤の直前に、外国いある本店・支店その他の事業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事していること。

2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

 

上記2つの要件両方を満たす必要があります。

大卒の要件はありませんが、単純労働は認められません。

また。、国際間での転勤であることを証明するために、正式な事例などを書面で入国管理局に提出した上で、外国にある会社と日本にある会社に資本上どのような関係性があるかを書類で証明することが重要です。

 

 

 

次回は、③経営管理ビザ(経営者・役員)についてです^^

 

 

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2017/08/10

外国人の主な就労ビザ ③企業内転勤ビザ(国際間の人事異動)

今回は、企業内転勤ビザのご説明をさせていただきます。

 

 

 

現在、経済のグローバル化で、日本人・外国人を問わず、いろんな国に駐在で仕事に行く機会で増えています。

 

企業内転勤ビザの対象となる外国人は、人事異動・転勤で日本に来る外国人社員が対象です。

企業内転勤ビザを取得するケースとしては、海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤するケースや、その逆に、海外にある外国企業の本社から日本にある支社に転勤するケースが考えられます。

 

 

企業内転勤ビザ取得のよくあるパターン3つをご紹介します。

 

・・・パターン1・・・

各国にまたがり展開する国際的企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となる場合。

 

・・・パターン2・・・

オフショア開発などの業務を行う会社において、現地の外国人技術者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合。

 

・・・パターン3・・・

本人が高卒であるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可基準である学歴の要件を満たせていないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合。

 

 

以上の3パターンです。

 

 

では、この「転勤」の考え方なのですが、

 

① 親会社・子会社間の異動

② 本社・支店・営業所間の異動

③ 親会社・孫会社間の異動、および子会社・孫会社間の異動

④ 子会社間の異動

⑤ 孫会社間の異動

⑥ 関連会社への異動

 

と幅広く、単に親会社から子会社へ異動するよりも幅広く認められています。

 

 

 

この続きは、次回^^

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②つづき ~領事館でのビザ不許可~

外国人調理師を海外が呼ぶ場合を考えます。

 

外国人調理師の採用が決まり、書類を準備して日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をし、無事許可になったと仮定します。そして認定証明書を現地へ郵送し、本人が現地の日本領事館へビザ発給申請をすることになります。

 

しかし、まれに、日本領事館で不許可になるケースがあります。

日本の入国管理局が許可をしているにもかかわらず、領事館で不許可とされるのはどうしてでしょうか。

 

残念ながら、拒否の理由は一切公表してもらえないため、対応出来ません。おそらく現地での審査の過程で、現地でしか分からない理由が判明したのだと考えられます。

 

そして、領事館で拒否された場合は、日本の入国管理局へ再申請してもほとんどが不許可となります。

技能ビザの申請にあたっては、他の就労ビザに比べて領事館での不許可が比較的多くなっています。

 

 

 

次回は、

③「企業内転勤ビザ(国際間の人事異動)」についてお話します^^

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②つづき ~実務経験年数の数え方~

外国人調理師の「技能ビザ」を取得するためには、原則10年以上の実務経験が必要になります。そして、この10年の実務経験があるということを、各種証明書で立証する必要があります。

 

10年の実務経験の数え方についてよく耳にしますが、入国管理局の審査基準では、

「料理の調理または食品の製造にかかる技能で、外国において考案され、わが国において特殊なものについて10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理または食品の製造にかかる科目を専攻した期間を含む)を有する者で、当該技能を要する業務に従事する者」

となっています。

 

したがって、実際の実務経験にプラスして、専門学校などで料理について学んでいたのであれば、学生の期間も合算して計算できます。

 

 

【 注意点 】

10年以上の実務経験という基準は、1~2か月不足しても不許可になります!

正確に満10年以上が必要であると考えましょう。

 

 

 

 

 

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2017/08/09

外国人の主な就労ビザ ②つづき ~新規開店したばかりで外国人調理師を招聘可能か~

オープンしたばかりのお店でも、外国人調理師を海外から招聘することは可能です。

ただし、開店したばかりで何も実績がない状態ですから、損益計算を含めた事業計画を作成して入国管理局に提出することが必要になります。

オープンしたばかりの店だからといって技能ビザの許可が下りないということはありません。

 

 

よく「何名まで呼べるか」という声を聞きますが、お店の規模・席数・売上・事業計画によって変わってきます。呼びたい人数の調理師を雇用する「必要性」が証明できればよいのです。

お店の規模に比べて多過ぎと判断されるような場合は、それ以上呼べないということです。

お店の新規オープン前でも技能ビザの申請は可能ですが、「飲食店営業許可」は取得済みであることが、申請のための最低条件となります。

 

 

 

 

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