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2017/09/06

企業側が注意すべき点 ⑥罰則について

不法就労の外国人を雇ってしまった場合、会社が受ける罰則について解説したいと思います。

 

 

不法就労というのは、軽いものから重いものまありますが、外国人本人と雇用主についても罰則が適用されます。本人だけはでなく、会社側も罰則を受けるということです。

 

主なものを挙げると、次の2つのケースが罰則の対象になります。

 

【1】資格外活動違反

日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲以内での収益活動を許可されていますそのため、留学生や家族滞在者なら週28時間までとか、「技術・人文知識・国際業務」なら「技術・人文知識・国際業務」で法律上定められた範囲の仕事内容以外での就労や関係ない職種で副業するなどは資格外活動になります。

 

【2】オーバーステイの外国人を雇用する

オーバーステイは、短期で入国して正規の在留資格を持たず、そのまま日本に居座ってしまった外国人や、諸事情で正規の在留資格を更新できなかったにもかかわらず期限が過ぎても出国していない外国人が当てはまります。

オーバーステイは、外国人本人が確信犯的な要素が強く、会社が在留カードを事前に確認すれば簡単に確認できます。オーバーステイは分かりやすいので、まっとうな企業であればこういった外国人を雇ってしまうことはあまりないと思います。

 

 

一番注意したいのは、資格外活動違反です。資格外活動違反については、会社側も「知らなかった」とか「うっかり」といった入管法の無知という形で違反を犯してしまいかねないので、十分注意が必要です。

 

外国人を採用するに当たり必ず確認すべきものは、

★在留カード

★パスポート

★資格外活動許可の有無

・・・です。

 

これらの書類は、コピーではなく、必ず原本で確認をしてください。外国人の不法就労に当たり会社にも過失がある場合は、会社は「不法就労助長罪」になる可能性があり、罰則は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。

 

不法就労を防止するためのチェック項目としては、次の2つです。在留カードを見て、

■在留資格の種類

■在留期間(満了日)

を、チェックしましょう。

 

在留期間が過ぎた在留カードを持っている外国人や、そもそも在留カードを持っていない外国人は、雇用できません。「留学」や「家族滞在」は、就労不可と書かれています。裏面を見て、資格外活動許可の欄に『許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く』書かれていれば、アルバイト可能です。資格外活動許可を取っていなければ、早めに取るように指示し、資格外活動許可を受けてからアルバイトが可能です。

 

外国人雇用に関する入管法の知識不足によって生じがちな不法就労の例としては、「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)なのに、レジやウェイトレス・調理補助・工場などでの単純作業に当たらせるケースがあります。

このケースというのは、おそらく「技術・人文知識・国際業務」を取る際に、申請内容は専門的な職務に従事するとしたはずです。にもかかわらず、単純労働に従事するというのは、不法就労に当たります。

 

会社側としては、就労ビザが取れたのであれば、会社内ではどんな仕事をさせても構わないと考えがちですが、日本人を雇用するのとは違います。これは不法就労に当たりますので、ご注意ください。

 

不法就労をしている外国人を雇用している外国人を雇用している事業主に対しては、「不法就労助長罪」があります。不法就労助長罪は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

 

 

次回は、在留資格取消制度 についてお話します^^

 

 

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2017/09/05

企業側が注意すべき点 ⑤つづき

外国人雇用状況報告の届出方法

 

外国人雇用状況報告の届出方法は、雇用保険に加入しているは否かで、届出方法が変わります。

 

①外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合

雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届出をすることによって、外国人雇用状況報告となります。

●届出事項・・・氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・地域・資格外活動許可の有無・雇入れにかかる事業所の名称および所在地

●届出方法・・・雇用保険被保険者資格取得届の「18.備考欄」に必要事項を記入することで、外国人雇用状況の届出とすることが出来ます

●届出期限・・・雇用保険の資格取得届と同じ(翌月10日まで)

 

②雇用保険に加入しない場合

雇用保険に加入しない場合は、雇用保険の被保険者取得届をもって外国人雇用状況報告とはなりませんので、別途個別に外国人雇用状況報告届け出る義務が生じます。

●届出事項・・・氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・地域・資格外活動許可の有無・雇入れにかかる事業所の名称および所在地

●届出方法・・・外国人雇用状況届出書を記入し、ハローワークへ届出

●届出期限・・・雇入れ、離職の場合とも翌月の末日まで

 

 

外国人が退職した時の手続

 

外国人が退職した時の会社側の手続は、ほとんど日本人と同じですが、外国人ならではの手続もあります。

 

●日本人と同じ退職手続

・源泉徴収票の交付

・雇用保険離職票の交付

・健康保険の保険証回収

・その他備品の回収

・求められた場合は退職証明書

 

 

●外国人のみ必要な退職手続

・外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行う。

※届出を怠る30万円以下の罰金対象となります。雇用保険に加入していていた場合は、雇用保険被保険者喪失届をすることにより、届出に代えることが出来ます。

・雇用保険に加入していなかった場合などは、「中長期在留者の受入れに関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行う。

・外国人本人が行う手続としては、「契約期間に関する届出」を入国管理局に14日以内に行う。

 

以上です。

 

 

 

次回は、⑥罰則について お話していきます^^

 

 

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2017/08/21

企業側が注意すべき点 ⑤外国人雇用管理・届出について

企業は、新しく外国人を雇用したり、役員に就任させたり、退職・解雇した場合には、その外国人に関する情報を、14日以内に入国管理局へ届出なければなりません。

外国人雇用管理において企業の人事担当者が実務上必要なのは、在留カードに記載されている情報の管理です。外国人社員の在留カードは、コピーして管理しておくことをおススメします。

 

企業側で外国人社員の各種手続を怠ると、入国管理局に対する信用が落ち、今後、新しく外国人を雇用したいときに就労ビザ申請に対する審査がより厳しくなることも考えられますのでご注意ください。

 

 

●外国人雇用状況届出書の届出義務

「外国人雇用状況届出書」とは、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るものです。この届出は、すべての事業主に義務付けられています。

届出事項は、外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間などです。外国人を雇用した企業は、期限内に届出をする必要があり、届出義務違反については30万円以下の罰金となります。

届出対象となる外国人は、基本的にすべての外国人労働者となりますが、「特別永住者」「外交」「公用」は除外されます。

 

 

・・・外国人正社員・・・

すべての外国人社員が届出の対象です。

 

・・・外国人アルバイト・・・

留学生アルバイトも届出の対象となります。留学生については、資格外活動許可を得ているか確認が必要です。

 

・・・外国人派遣社員・・・

派遣社員については雇用主は派遣元であり、派遣元に届出義務が発生します。

 

 

 

 

 

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2017/08/18

企業側が注意すべき点 ④企業側が準備すべき書類

次は、企業側が準備すべき書類についてお話させていただきます。

 

外国人を採用し、就労ビザを取得したい場合、雇用する企業側も審査されることになります。

外国人本人が用意する書類と合わせて、企業側としても書類を用意しておかければなりません。

 

外国人を採用し、就労ビザを取得するに当たって企業として審査されるポイントが、4つあります。

 

<1>どんな事業を行っている会社か

どんな事業を行っている会社かの説明として入国管理局から求められるものとしては、「登記事項証明書」や会社パンフレット、企業ホームページなどがあげられます。

登記事項証明書のみしかなく、パンフレットやホームページがない会社の場合は、入国管理局としても会社の実態がよくわかりませんので、別途入管用会社案内は作成しなければなりません。

 

<2>どのような職務内容で外国人を採用するのか

どのような職務内容で外国人を採用するのかの説明としては、職務内容を雇用契約書に記入するのに加え、採用理由書で詳しく説明します。

採用理由書には、自社のどの部門に配属をし、どのような職務をさせるのか、その職務に必要な専門知識は何か、日本語能力はどのくらいか、海外との接点はあるかなどを説明する文書を作成します。

 

<3>会社の財務状況

会社の財務状況説明のとしては、まず直近年度の決算報告書(貸借対照表・損益計算書)と、「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」です。

赤字が継続している場合は、企業としての安定性がないと判断され、就労ビザが不許可になる場合もあり得ます。そのため、赤字の場合は、黒字化までの道筋を描いた事業計画書を添付することをおススメします。

 

<4>外国人の給与水準

外国人の給与水準は、日本人と同じである必要があります。水準の問題ですので、他の日本人社員も給料が低めであれば、外国人も低めで問題ありません。

同じ職務内容にもかかわらず日本人と外国人に差がついていると、不当差別として就労ビザは許可されません。外国人は低賃金で雇えるというのはもう過去の話です。

 

 

**立証のポイント**

 

入国管理局への申請は、入国管理局のホームページ等に「提出書類一覧」というリストが公開されています。

しかし、このリストに書かれた書類だけを提出すれば十分というわけではありません。公開リストは、「受理はするが許可は保証しない」という最低限のリストです。

このリストが揃ってないと受理がされません。

 

入管法では、「審査を受ける外国人は、同項に規定する上陸のための条件に適合していることを自立証しなければならない。」と定められています。

 

基本的に、申請人が自ら申請内容を考え、その証拠資料を揃えなければなりません。入管手続に不慣れな企業担当者や外国人の方は、この「提出書類リスト」をもとに提出して、あとから追加書類や詳細な説明を求められ困ってしまうという状況に陥りがちです。

また、簡単に考え、抜け穴だらけの申請書を提出した場合は、あとから詳細な説明を求められることもなく、いきなり不許可もあります。

 

就労ビザの許可基準を満たしていることを自ら立証して、ビザの該当性・適合性を証明できる資料を、最初から要求されていなくても初回の申請から出来るだけ準備するべきなのです。

 

 

**給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表とは**

 

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計とは、1月1日~12月31日までの間に、「給与等」もしくは「報酬・料金等」を支払った会社が、その明細を税務署や市区町村に通知するために作成しなければならない書類です。毎年1月31日までに前年分を税務署に提出します。

外国人社員の就労ビザ申請においては、「前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計」を添付しなければなりませんが、税理士の先生に顧問でついてもらっている会社なら、税理士の先生に言えば出してくれるはずです。

 

この法定調書合計表に記入されている源泉徴収額で、おおよっその社員数や企業規模が判別できます。これをもとに企業を4つのカテゴリーに分類します。そして、どのカテゴリーに属するかによって、就労ビザ申請に当たり必要な書類が変わってきます。

 

 

 

今回は、少し長くなってしまいましたね;

最後まで読んでいただき、ありがとうございます。

 

次回は、⑤外国人雇用管理・届出について です^^

 

 

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2017/08/18

企業側が注意すべき点 ③企業規模によって分類されるカテゴリー

今回は、企業規模によって分類される4つのカテゴリーについて詳しくお話いたします。

 

 

外国人を雇用する企業が就労ビザを申請する際に、入国管理局では外国人を雇用する起業の規模を4つに分類し、申請時に必要な添付書類の種類を分けていきます。

 

 

【カテゴリー1】

1)日本の証券取引所に上場している企業

2)保険業を営む相互会社

3)日本又は外国の国・地方公共団体

4)独立行政法人

5)特殊法人・認可法人

6)日本の国・地方公共団体の公益法人

7)法人税法別表1に掲げる公共法人

 

【カテゴリー2】

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収票合計表の源泉徴収税額が1,500万円以上ある団体・個人

 

【カテゴリー3】

前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)

 

【カテゴリー4】

上記のいずれにも該当しない団体・個人

 

 

カテゴリー1と2は、添付資料がかなり簡略されますが、カテゴリー3と4は、添付資料もかなり多くなります。

 

このカテゴリー4つの区分ですが、簡単に言えば、

●カテゴリー1・・・上場会社

●カテゴリー2・・・未上場の大規模会社

●カテゴリー3・・・設立2年目以降の中堅・中小零細企業

●カテゴリー4・・・設立間もない新設会社

と、なります。

 

ほとんどの会社は、カテゴリー3か4に該当してくると思われます。

就労ビザを申請するに当たっては、自社はどのカテゴリーに当たるのかを調べることがまず最初となります。

 

 

次回は、④企業側が準備すべき書類 についてです^^

 

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2017/08/18

企業側が注意すべき点 ②就労ビザの基本ポイントを押さえておく

今回は、就労ビザの基本のポイントについてです。

 

 

外国人を採用する企業にとっては、最低限「ビザ・在留資格」の基本についてだけは、知識として持っておく必要があると思います。

細かいルールを知っておく必要はありません。専門的な内容は、入国管理局申請取次行政書士に質問すれば良いと思います。

 

外国人の就労に関しては、入管法で規制があり、かつ違反者に対しては企業側も外国人本人にも罰則がある以上、無知ではいけません。

 

 

まず第一には、現在持っているビザに定められた範囲を超えて仕事をするということはできないということです。

 

一番勘違いしやすいのは、職種についてです。職種によって取得すべき就労ビザが違いますし、入社後に配置転換などで職種が変わったりした場合は、ビザの種類を変更する必要が発生するかもしれません。ビザの種類ごとに職種も違うので、範囲外の仕事はできません。

また、中途採用で既に前の会社から就労ビザを持っている外国人を採用する場合、就労ビザを持っているからといって安心してはいけません。その就労ビザは、前職の会社で働くために取ったものであり、有効期限が残っているだけです。前職で取った就労ビザにまま働くのではなく、自社で手続をとるべきです。

 

第二に、ビザの期限の管理を会社でしっかり行い、外国人本人任せにしないということです。ほとんどの外国人社員は、自分の在留期限には敏感で、自分のことは自分で把握していると思います。オーバーステイになって困るのは本人ですから・・。

しかし一定割合で、無頓着な外国人社員がいるのも現実です。本人が期限に無頓着でなかったとしても、忙しすぎて忘れていたとか、海外出張が重なり更新のタイミングを逃したなどがあるかもしれません。

 

更新の手続も、申請書類を作成し必要な公的書類を集め、申請に長蛇の列を並ばなければならなく、かつ申請後の審査機関は二週間から一か月以上かかるなど、意外と煩雑な手続ですから、計画的に行うためにも会社側でもビザ期限をしっかり管理するようおススメします。

 

 

 

次回は

③企業規模によって4つのカテゴリーに分類されること です^^

 

 

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