BLOG│ 行政書士│東京・埼玉・千葉│ジャパンビザセンター

BLOG

2017/08/18

企業側が注意すべき点 ②就労ビザの基本ポイントを押さえておく

今回は、就労ビザの基本のポイントについてです。

 

 

外国人を採用する企業にとっては、最低限「ビザ・在留資格」の基本についてだけは、知識として持っておく必要があると思います。

細かいルールを知っておく必要はありません。専門的な内容は、入国管理局申請取次行政書士に質問すれば良いと思います。

 

外国人の就労に関しては、入管法で規制があり、かつ違反者に対しては企業側も外国人本人にも罰則がある以上、無知ではいけません。

 

 

まず第一には、現在持っているビザに定められた範囲を超えて仕事をするということはできないということです。

 

一番勘違いしやすいのは、職種についてです。職種によって取得すべき就労ビザが違いますし、入社後に配置転換などで職種が変わったりした場合は、ビザの種類を変更する必要が発生するかもしれません。ビザの種類ごとに職種も違うので、範囲外の仕事はできません。

また、中途採用で既に前の会社から就労ビザを持っている外国人を採用する場合、就労ビザを持っているからといって安心してはいけません。その就労ビザは、前職の会社で働くために取ったものであり、有効期限が残っているだけです。前職で取った就労ビザにまま働くのではなく、自社で手続をとるべきです。

 

第二に、ビザの期限の管理を会社でしっかり行い、外国人本人任せにしないということです。ほとんどの外国人社員は、自分の在留期限には敏感で、自分のことは自分で把握していると思います。オーバーステイになって困るのは本人ですから・・。

しかし一定割合で、無頓着な外国人社員がいるのも現実です。本人が期限に無頓着でなかったとしても、忙しすぎて忘れていたとか、海外出張が重なり更新のタイミングを逃したなどがあるかもしれません。

 

更新の手続も、申請書類を作成し必要な公的書類を集め、申請に長蛇の列を並ばなければならなく、かつ申請後の審査機関は二週間から一か月以上かかるなど、意外と煩雑な手続ですから、計画的に行うためにも会社側でもビザ期限をしっかり管理するようおススメします。

 

 

 

次回は

③企業規模によって4つのカテゴリーに分類されること です^^

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇