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2018/10/18

建設業での外国人就労

建設業の企業規模も、1人親方から上場企業まで大小様々ありますが、外国人雇用に関しては、事務系職種での採用と建築現場作業での採用で大きく分かれます。

事務部門でいえば、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事、海外拠点との通訳翻訳の仕事などの事務系であれば、全般的に就労ビザを取得することが可能です。

また、技術系の事務の仕事でいえば、設計、技術開発などの技術職でも、就労ビザを取得することが可能です。

このような仕事は、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザになり、大学等で学んだ専攻と関連する職務で雇用される場合に取得できます。

建設現場作業の仕事ですが、これは単純労働とみなされますので、基本的には就労ビザは取得できません。

就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」や帰化した外国人は、建築現場での作業で雇用可能です。

 

 

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2018/10/18

不動産業での外国人就労

 

年々、日本に来る外国人が増えるなか、外国人向けに不動産の賃貸仲介、売買の仲介をする不動産会社も増えてきています。賃貸仲介については、留学生や外国人就労者向け、売買については、日本に長期滞在する外国人向け、投資用の高級分譲に至っては、アジア系富裕層が買うのが増えています。

不動産の営業担当や、通訳・翻訳の担当として、外国人社員の就労ビザを取ることは可能です。まず、物件の紹介や入居手続き、契約書の作業サポートなどの仕事がメインの場合は、大学での専攻が経営や経済、法学部の方が比較的取りやすいと思います。

また、外国人顧客への通訳翻訳の仕事の場合は、文学部出身でもいける場合が多いと思います。

基本的な考え方としては、外国人社員の大学や専門学校での専攻内容が、会社で従事する仕事内容に十分に活かせるかどうかが許可・不許可のポイントですので、そこを十分検討すれば、不動産会社という業種では比較的他の業界よりも外国人に就労ビザが出るのではないかと思います。

 

 

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2018/10/18

製造業での外国人雇用

製造業での外国人雇用に関しては、事務部門、技術部門、そして工場などでの現場部門での雇用と、大きく3つに分かれると思います。

事務部門でいえば、海外拠点との通訳翻訳の仕事、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事などであれば、全般的に就労のビザを取得することが可能です。

また、

技術部門の仕事でいえば、製品開発、品質管理、技術教育などの技術職でも就労のビザを取得することが可能です。

事務や技術の仕事は、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザになり、大学や専門学校で学んだ専攻と関連する職務内容で雇用される場合に取得できます。

工場などでの現場ラインでの作業は、単純労働とみなされますので、基本的には就労ビザは、取得できません。

現場ラインで外国人を雇用できるパターンとしては、まずは「技能実習」が挙げられます。技能実習は、海外から一定の期間、実務研修という形で雇用されるもので、多くは事業協同組合を通して受け入れる形となります。

または、日系ブラジル人などの「定住者」のビザを持つ外国人でしたら、工場などでも働くことが出来ます。「定住者」は、その外国人の先祖が、日本人であるために取得できるビザです。就労制限がないため、工場内作業などの単純労働とみなされる職種でも雇用が可能です。群馬県や静岡県、愛知県などで多くの定住者を取得している外国人が働いています。

さらには、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」や帰化した外国人も就労制限がありませんので、工場内作業で雇用可能です。

 

 

 

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2018/10/17

業界別の就労ビザ取得のポイント 続①

4))ホテル業での外国人就労

 

日本政府の積極的な外国人観光客誘致政策に加え、アジア各国の観光客に対する観光ビザ緩和などを背景に、外国人観光客が年々増えています。外国人観光客が増えることにより、ホテルや旅館の宿泊客としても外国人の割合が増え続けているようです。都市部ではビジネスホテルの予約が取れない状況がよくニュースになっています。

このような状況でホテル等での外国人スタッフを雇用したいという需要も増えています。ホテルでの外国人雇用に伴う就労ビザ取得については注意点があります。

 

●フロント業務メインで雇用する場合

専門学校や大学でホテル学や観光を専攻した外国人を雇用したい場合ですが、ホテル付属のレストランや客室清掃、ドアマンなどの職種は単純労働とみなされますので、これらの職務内容では就労ビザは取れません。

また、規模が小さいホテルのフロント業務に関しては、単純労働とみなされがちです。フロントがメインの職務として就労ビザを取得したい場合は、ホテルの規模・知名度、外国人客の多さと、外国人顧客対応の重要性を詳細に説明した文書を入国管理局に提出することが重要となります。

就労ビザの許可基準というのは、あくまでも専門的な職務を遂行するためということがあるためです。

 

●経営企画・総務・経理などの事務系職種として雇用する場合

ホテル業での外国人雇用に当たり、外国人宿泊客を増やすためのマーケティング、企画立案、外国の旅行会社との折衡・契約を含む経営企画業務や、総務、経理の仕事をするために外国人を雇用する場合は、大学や専門学校で習った専攻と関連のある職務を担当するのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザが取得できます。

 

 

 

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2018/10/17

業界別の就労ビザ取得のポイント

喜ぶ写真1))IT企業での外国人雇用

 

システム開発やソフトウェア開発・保守・顧客サポートなどを行う情報処理・IT関連企業での外国人雇用について、就労ビザの面から見てみたいと思います。

IT企業で想定される職種ごとに、就労ビザを取得するためのポイントです。

 

●ソフトウェア等の開発業務

ソフトウェア等開発業務に当たっては、大学や専門学校での専攻内容と職務内容に関連性があることが必要です。基本的には、大学等で情報関連科目を取得していることが必要です。

情報関連の単位を全く取得していない文系学部出身の外国人をソフトウェア等の開発業務に就かせたい場合は、人文科学の分野に関する知識を必要とするソフトウェア開発に従事する場合は在留資格を取得出来る可能性があります。

例としては、会計を専攻した外国人が、会計ソフトの開発を行うなどが当てはまります。

 

●バックオフィス(総務・人事・経理・法務・通訳翻訳等)、営業

IT関連企業において、バックオフィス業務や営業・マーケテイングを担当する場合は、経済学部・経営学部・法学部・その他文系学部で職務と専攻内容に牽連性があれば、就労ビザを取得できます。

 

 

2))貿易業での外国人就労

 

貿易業界でも、グローバル経済の広がりを受け、外国人雇用が増えています。貿易業の職務は、基本的にホワイトカラーですので、外国人の学歴と雇用後の職務内容に関連性があれば、ほとんどの職種で就労ビザ取得が可能と思われます。

専攻と職務内容の関連性は、必須なのでご注意ください。

 

 

3)飲食業での外国人就労

 

飲食店では、多数の外国人が、中国人をはじめとしてかなりの数が働いています。多くは留学生アルバイトであると思いますが、学校を卒業後、そのまま勤務先の飲食店に就職を希望する外国人も多くいます。

飲食業界で正社員としての就労ビザを取りたい場合は、アルバイトのときと同じようなホール係やレジ、調理補助での仕事内容では、許可がまず下りません。また、調理学校を卒業していたとしても、調理師としては許可はほぼ取れません。

飲食企業への就職で就労ビザが取得できるのは、飲食企業の事務部門で働く場合です。例えば、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティングの仕事などであれば、全般的に就労ビザがを取得することが可能です。

 

これらの事務系の職種は、飲食企業としてある程度の企業規模が必要です。1てんぽや2店舗だけの飲食店の場合に、これらの事務系の仕事を専門にかかえることは、一般的に考えれば現実性に乏しく、しかも外国人を採用する必要性も感じられません。

 

また、店舗管理(店長)やスーパーバイザーの仕事でも取得することが可能ですが、この場合は複数の店舗を持っている企業である必要があります。少なくとも複数の店舗を持ち、かつ店舗とは別に事務所を構えていることが必要となります。

 

さらに、外国人本人としては、専攻内容と職務内容に関連性があることが必要です。就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」や帰化した外国人については、飲食店でどのような仕事内容に就いても問題はありません。

 

●外国人調理師を雇用したい場合

外国人を調理師として雇う場合は、「技能」の就労ビザを取ります。この「技能ビザ」を取得するための要件は、10年以上の外国料理の調理師としての実務経験があることが必要です。

この10年の実務経験年数の中には、専門学校などで調理に関する科目を専攻した期間を含めることができます。つまり、2年間外国料理の調理専門学校に通っていたのであれば、8年の実務経験があれば大丈夫ということになります。

技能ビザを取るためには、熟練した技能が必要となっていますので、調理補助のような仕事では取得できませんし、外国料理の調理師である必要があるので、本場の中華料理、韓国料理、タイ料理、その他外国料理の調理師である必要があります。

 

居酒屋や日本料理店は日本料理ですので、そこで10年経験があっても、技能の就労ビザは取得できません。

 

 

 

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2018/10/17

企業側が注意すべき点 ⑥つづき

在留資格取消制度についてお話します。

 

 

入管法では、「在留資格取消制度」を設けています。外国人の在留資格は、取り消される場合があるということを覚えておいてください。

主に、「正当な理由なく就労活動を3か月行っていないとき」などの理由で取消しが行われます。

例えば、3年の有効期間の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている場合に、基本的には3年の期間満了日までは有効ですが、失業して就労していない期間が3か月以上経過すると、在留資格取消の対象となってきます。

 

 

「正当な理由なく」ですので、次の就職先を探すためにハローワークに通っているなどの正当な理由があれば、取消しの対象から外れます。もちろん、次の更新までに就職先が決まらなければ、更新は当然できません。

 

入管手続上問題になることが多いのは、転職までの無職期間が相当程度長くなってしまっている場合です。正当な理由があれば、もちろん在留資格取消の対象から外れますが、転職先の会社での在留資格申請に当たり、長期の無職期間中の生活費はどうしていたのかなどと、無職期間中の不法就労が疑われる場合がありますので、申請に当たっては注意が必要です。

 

そこで、このような転職者の採用に当たっては、事前に「就労資格証明書」を取っておくという方法があります。例えば、企業側が「この人物を採用して本当に大丈夫だろうか」と不安に思う場合は、あらかじめ入国管理局に就労資格証明書の交付申請を本人にさせます。

 

 

企業側の書類も相当程度提出する必要がありますが、そうすると入国管理局側で無職の期間が正当なものであったか、また、転職先での業務が入管法上問題のないものであるのかを含めて審査されます。認められれば、入国管理局からのいわば「お墨付き」をもらったことになりますので、安心して採用できるというわけです。

 

なお、すでに在留期間の満了日が近づいてしまっているときは、就労資格証明書の申請をする時間的余裕がないので、更新手続の中で、無職の期間の正当性や転職先の業務について、しっかりと立証をしていくことが必要になります。

 

 

次回は、業界別の就労ビザ取得のポイントについてこまかく見ていきます^^

 

 

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