4))ホテル業での外国人就労
日本政府の積極的な外国人観光客誘致政策に加え、アジア各国の観光客に対する観光ビザ緩和などを背景に、外国人観光客が年々増えています。外国人観光客が増えることにより、ホテルや旅館の宿泊客としても外国人の割合が増え続けているようです。都市部ではビジネスホテルの予約が取れない状況がよくニュースになっています。
このような状況でホテル等での外国人スタッフを雇用したいという需要も増えています。ホテルでの外国人雇用に伴う就労ビザ取得については注意点があります。
●フロント業務メインで雇用する場合
専門学校や大学でホテル学や観光を専攻した外国人を雇用したい場合ですが、ホテル付属のレストランや客室清掃、ドアマンなどの職種は単純労働とみなされますので、これらの職務内容では就労ビザは取れません。
また、規模が小さいホテルのフロント業務に関しては、単純労働とみなされがちです。フロントがメインの職務として就労ビザを取得したい場合は、ホテルの規模・知名度、外国人客の多さと、外国人顧客対応の重要性を詳細に説明した文書を入国管理局に提出することが重要となります。
就労ビザの許可基準というのは、あくまでも専門的な職務を遂行するためということがあるためです。
●経営企画・総務・経理などの事務系職種として雇用する場合
ホテル業での外国人雇用に当たり、外国人宿泊客を増やすためのマーケティング、企画立案、外国の旅行会社との折衡・契約を含む経営企画業務や、総務、経理の仕事をするために外国人を雇用する場合は、大学や専門学校で習った専攻と関連のある職務を担当するのであれば、「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザが取得できます。
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