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2018/10/18

製造業での外国人雇用

製造業での外国人雇用に関しては、事務部門、技術部門、そして工場などでの現場部門での雇用と、大きく3つに分かれると思います。

事務部門でいえば、海外拠点との通訳翻訳の仕事、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事などであれば、全般的に就労のビザを取得することが可能です。

また、

技術部門の仕事でいえば、製品開発、品質管理、技術教育などの技術職でも就労のビザを取得することが可能です。

事務や技術の仕事は、「技術・人文知識・国際業務」という就労ビザになり、大学や専門学校で学んだ専攻と関連する職務内容で雇用される場合に取得できます。

工場などでの現場ラインでの作業は、単純労働とみなされますので、基本的には就労ビザは、取得できません。

現場ラインで外国人を雇用できるパターンとしては、まずは「技能実習」が挙げられます。技能実習は、海外から一定の期間、実務研修という形で雇用されるもので、多くは事業協同組合を通して受け入れる形となります。

または、日系ブラジル人などの「定住者」のビザを持つ外国人でしたら、工場などでも働くことが出来ます。「定住者」は、その外国人の先祖が、日本人であるために取得できるビザです。就労制限がないため、工場内作業などの単純労働とみなされる職種でも雇用が可能です。群馬県や静岡県、愛知県などで多くの定住者を取得している外国人が働いています。

さらには、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」や帰化した外国人も就労制限がありませんので、工場内作業で雇用可能です。

 

 

 

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