BLOG│ 行政書士│東京・埼玉・千葉│ジャパンビザセンター

BLOG

2016/06/20

永住許可の理由書の書き方について

外国の方が日本で安定して生活するために永住許可を得ることはとても大きな目標だと思います。

 

この申請をするうえで、外国の方が最も迷うのは、理由書をどのように書けばよいか

ということだと思います。

 

日本語に不慣れな外国の方が理由書を書くことは難しい点があるかと思いますが、もし不安点があればご連絡くださいませ。

 

ポイントは、入国管理局の担当者がOKを出しやすいように要点をまとめることです。

 

永住許可の要件は①素行が善良であること、②収入が十分にあること、③10年以上在留している、犯罪歴などがなく日本の利益に合致していることです

 

つまり、日本に来日してからの経歴と、上記の3点を説明し、生活の基盤が日本にあることを説明できれば入国管理局の担当者はOKを出しやすいです。

 

ご不安、ご不明点等ございましたら、相談無料ですのでお気軽にご相談くださいませ。

 

max16011542_TP_V

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
2016/06/19

外国人の住まい探しについて

アパートやマンション等、生活の拠点となる住まい探しでは、一般的に外国人は敬遠され不利な立場にあります。

 

大家さんは年配な人が多く、言葉が通じないのは困るという事も影響しているかもしれません。

 

熱心に対応し、住まいを探してくれるよい不動産業者を探すことが重要です。

 

日本語が不安なら、日本語がわかる知人と行き、こちらの条件、日本人のパートナーと一緒に暮らす事をはっきり伝えることも大切です。

また日本では、1月~4月は就職や入学などで住まいを変える人が増えるため物件が少なくなるのでできればこの時期は避けて少し落ち着いてからのほうがお得です。

 

ご希望の方は、よりお得にお住まい探しができるよう、お手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
2016/06/19

外国人との結婚について

外国人と結婚する手続きはどこで結婚するかによって、異なってきます。

 

日本で結婚する場合は、まず婚姻届けと必要な書類を役所に提出しいて、婚姻の手続きをします。

 

日本人は戸籍謄本だけでよいですが、外国人のパートナーはパスポートや、

本国の婚姻要件をそなえているか同課の婚姻要件具備証明書という書類が必要です。

 

そして新しい戸籍を作り、外国人のパートナーの国の公的機関に届け出ます。

その後、二人の住所地がある地方入国管理局で在留資格の変更手続きを行えば完了です。

 

外国で結婚する場合は、日本の法令で「婚姻の挙行地の法律による」と規定されており、各国の法律に基づいた方式で行うことになります。

 

また国籍については、国によって、二重国籍になり手続きが必要な場合がありますので、詳細について知りたい方は相談無料ですのでお気軽にご連絡くださいませ。

 

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
2016/06/19

イスラム教徒の恋人との結婚について

国によっては、同一宗教の者同士でなければ結婚を認めないという婚姻要件が存在したり、結婚と同時に改宗しなければならないという戒律を持っている宗教もあります。

宗教が結婚にどのように関係してくるかは国やそれぞれの宗教によって異なってきますので注意が必要です。

 

今回の例ですと、イスラム教での婚姻の成立は、おおむね同一宗教同士であれば可能です。そのため、イスラム教徒と結婚するためには改宗することが必要になります。

またイスラム教の宗派(スンニ派、シーア派)によって結婚手続き、入信手続きが異なりますので、宗派に即した手続きを行い婚姻証明書を取得したのち、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得を申請することになります。

 

ご不明点があられる方、親身になって対応いたします。相談無料ですので、お気軽にご相談くださいませ。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
2016/06/19

身元保証人について

 

永住許可申請など入管の手続きの中で、しばしば身元保証人が必要とされ、身元保証人の身元保証書の提出を求められることがあります。

 

外国人が日本に入国し在留しようとする場合、その外国人がどのような人物であるか(善良な人物かどうか)、その外国人にとって未知の国である日本で生活していくうえで不都合は生じないか、生活上不都合が生じないように指導・援助してくれる人がいるか、万一の場合に生活費や帰国旅費を払ってくれる人がいるかが、入国・在留を認めるかどうかを判断する場合の一つの決めてになります。

 

身元保証人の義務違反は、法律違反とはならず道義的責任にとどまりますが、身元保証人の責任が果たされていない場合や責任の遂行に疑念が持たれるような場合、その外国人のそれ以降の在留期間更新の許可など在留の許可に影響が生じることになりますので注意が必要です。

 

ご不明点、ご相談などがございましたら、親身になって対応いたしますのでお気軽にご連絡くださいませ。相談無料です。

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
2016/06/19

査証と世間で使われる「ビザ」という言葉の違い

査証は、上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の領事館などで発給され、上陸の許可を受けると用済みとなります。

 

ところが世間一般では、上陸許可ないしは在留許可に際して付与された在留資格を「ビザ」と呼ぶことがあります。

 

稼働を目的とする外国人に発給される就業査証がワーキング・ビザと呼ばれることから、上陸に際し付与される就労を内容とする在留資格をワーキング・ビザあるいは就労ビザと呼ぶことがあり、

在留資格の変更、例えば留学生が学業を終えて就職する際に新たな活動に対応する在留資格に変更することを、俗に「ビザの変更」と呼称することがあります。

 

上陸後に、本来の意味である査証の有効期間を延長する制度はありませんので、「ビザの延長」というのは正しくありませんが、上陸許可や在留の許可などに付された在留資格の更新のことを、「ビザの延長」といわれることがあり、世間では「ビザの変更」とか「ビザの延長」いう用語が通用しているようです。

 

簡単に説明するために便利な時もありますが、理解することが重要な場合はしっかりと使い分けるよう注意したいところです。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

東京のみならず日本で安心して暮らしたい方を支援するジャパンビザセンターのブログをぜひご覧ください

当事務所のブログでは在留資格のスムーズな取得に必要な条件や書類に関するお話や、永住許可や帰化に関するエピソード、国際結婚の体験談などをご紹介しております。東京や埼玉でのご相談やお手続きができますので、手続きをご検討の方はぜひブログをご覧ください。
当事務所では就労のための在留資格や国際結婚に伴う在留資格や永住許可申請はもちろん、日本でビジネスを始めたい外国人の方の支援を積極的に行っております。在留資格や投資・経営ビザと合わせて会社設立をサポートしますので、お気軽にご相談ください。
外国人の方の起業支援はもちろん、外国人を雇用したい日本企業の経営者様や、既に雇用している外国人の在留資格の更新でご不安がある東京の法人様の相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。