永住許可申請など入管の手続きの中で、しばしば身元保証人が必要とされ、身元保証人の身元保証書の提出を求められることがあります。
外国人が日本に入国し在留しようとする場合、その外国人がどのような人物であるか(善良な人物かどうか)、その外国人にとって未知の国である日本で生活していくうえで不都合は生じないか、生活上不都合が生じないように指導・援助してくれる人がいるか、万一の場合に生活費や帰国旅費を払ってくれる人がいるかが、入国・在留を認めるかどうかを判断する場合の一つの決めてになります。
身元保証人の義務違反は、法律違反とはならず道義的責任にとどまりますが、身元保証人の責任が果たされていない場合や責任の遂行に疑念が持たれるような場合、その外国人のそれ以降の在留期間更新の許可など在留の許可に影響が生じることになりますので注意が必要です。
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