BLOG│ 行政書士│東京・埼玉・千葉│ジャパンビザセンター

BLOG

2017/09/06

企業側が注意すべき点 ⑥罰則について

不法就労の外国人を雇ってしまった場合、会社が受ける罰則について解説したいと思います。

 

 

不法就労というのは、軽いものから重いものまありますが、外国人本人と雇用主についても罰則が適用されます。本人だけはでなく、会社側も罰則を受けるということです。

 

主なものを挙げると、次の2つのケースが罰則の対象になります。

 

【1】資格外活動違反

日本に在留する外国人は、許可された在留資格の範囲以内での収益活動を許可されていますそのため、留学生や家族滞在者なら週28時間までとか、「技術・人文知識・国際業務」なら「技術・人文知識・国際業務」で法律上定められた範囲の仕事内容以外での就労や関係ない職種で副業するなどは資格外活動になります。

 

【2】オーバーステイの外国人を雇用する

オーバーステイは、短期で入国して正規の在留資格を持たず、そのまま日本に居座ってしまった外国人や、諸事情で正規の在留資格を更新できなかったにもかかわらず期限が過ぎても出国していない外国人が当てはまります。

オーバーステイは、外国人本人が確信犯的な要素が強く、会社が在留カードを事前に確認すれば簡単に確認できます。オーバーステイは分かりやすいので、まっとうな企業であればこういった外国人を雇ってしまうことはあまりないと思います。

 

 

一番注意したいのは、資格外活動違反です。資格外活動違反については、会社側も「知らなかった」とか「うっかり」といった入管法の無知という形で違反を犯してしまいかねないので、十分注意が必要です。

 

外国人を採用するに当たり必ず確認すべきものは、

★在留カード

★パスポート

★資格外活動許可の有無

・・・です。

 

これらの書類は、コピーではなく、必ず原本で確認をしてください。外国人の不法就労に当たり会社にも過失がある場合は、会社は「不法就労助長罪」になる可能性があり、罰則は3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金です。

 

不法就労を防止するためのチェック項目としては、次の2つです。在留カードを見て、

■在留資格の種類

■在留期間(満了日)

を、チェックしましょう。

 

在留期間が過ぎた在留カードを持っている外国人や、そもそも在留カードを持っていない外国人は、雇用できません。「留学」や「家族滞在」は、就労不可と書かれています。裏面を見て、資格外活動許可の欄に『許可:原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く』書かれていれば、アルバイト可能です。資格外活動許可を取っていなければ、早めに取るように指示し、資格外活動許可を受けてからアルバイトが可能です。

 

外国人雇用に関する入管法の知識不足によって生じがちな不法就労の例としては、「技術・人文知識・国際業務」のビザ(在留資格)なのに、レジやウェイトレス・調理補助・工場などでの単純作業に当たらせるケースがあります。

このケースというのは、おそらく「技術・人文知識・国際業務」を取る際に、申請内容は専門的な職務に従事するとしたはずです。にもかかわらず、単純労働に従事するというのは、不法就労に当たります。

 

会社側としては、就労ビザが取れたのであれば、会社内ではどんな仕事をさせても構わないと考えがちですが、日本人を雇用するのとは違います。これは不法就労に当たりますので、ご注意ください。

 

不法就労をしている外国人を雇用している外国人を雇用している事業主に対しては、「不法就労助長罪」があります。不法就労助長罪は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。

 

 

次回は、在留資格取消制度 についてお話します^^

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

2017/09/05

企業側が注意すべき点 ⑤つづき

外国人雇用状況報告の届出方法

 

外国人雇用状況報告の届出方法は、雇用保険に加入しているは否かで、届出方法が変わります。

 

①外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合

雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届出をすることによって、外国人雇用状況報告となります。

●届出事項・・・氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・地域・資格外活動許可の有無・雇入れにかかる事業所の名称および所在地

●届出方法・・・雇用保険被保険者資格取得届の「18.備考欄」に必要事項を記入することで、外国人雇用状況の届出とすることが出来ます

●届出期限・・・雇用保険の資格取得届と同じ(翌月10日まで)

 

②雇用保険に加入しない場合

雇用保険に加入しない場合は、雇用保険の被保険者取得届をもって外国人雇用状況報告とはなりませんので、別途個別に外国人雇用状況報告届け出る義務が生じます。

●届出事項・・・氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・地域・資格外活動許可の有無・雇入れにかかる事業所の名称および所在地

●届出方法・・・外国人雇用状況届出書を記入し、ハローワークへ届出

●届出期限・・・雇入れ、離職の場合とも翌月の末日まで

 

 

外国人が退職した時の手続

 

外国人が退職した時の会社側の手続は、ほとんど日本人と同じですが、外国人ならではの手続もあります。

 

●日本人と同じ退職手続

・源泉徴収票の交付

・雇用保険離職票の交付

・健康保険の保険証回収

・その他備品の回収

・求められた場合は退職証明書

 

 

●外国人のみ必要な退職手続

・外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行う。

※届出を怠る30万円以下の罰金対象となります。雇用保険に加入していていた場合は、雇用保険被保険者喪失届をすることにより、届出に代えることが出来ます。

・雇用保険に加入していなかった場合などは、「中長期在留者の受入れに関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行う。

・外国人本人が行う手続としては、「契約期間に関する届出」を入国管理局に14日以内に行う。

 

以上です。

 

 

 

次回は、⑥罰則について お話していきます^^

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇

東京のみならず日本で安心して暮らしたい方を支援するジャパンビザセンターのブログをぜひご覧ください

当事務所のブログでは在留資格のスムーズな取得に必要な条件や書類に関するお話や、永住許可や帰化に関するエピソード、国際結婚の体験談などをご紹介しております。東京や埼玉でのご相談やお手続きができますので、手続きをご検討の方はぜひブログをご覧ください。
当事務所では就労のための在留資格や国際結婚に伴う在留資格や永住許可申請はもちろん、日本でビジネスを始めたい外国人の方の支援を積極的に行っております。在留資格や投資・経営ビザと合わせて会社設立をサポートしますので、お気軽にご相談ください。
外国人の方の起業支援はもちろん、外国人を雇用したい日本企業の経営者様や、既に雇用している外国人の在留資格の更新でご不安がある東京の法人様の相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。