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2017/09/05

企業側が注意すべき点 ⑤つづき

外国人雇用状況報告の届出方法

 

外国人雇用状況報告の届出方法は、雇用保険に加入しているは否かで、届出方法が変わります。

 

①外国人社員が雇用保険の被保険者となる場合

雇用保険の被保険者となる場合は、雇用保険の資格取得届出をすることによって、外国人雇用状況報告となります。

●届出事項・・・氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・地域・資格外活動許可の有無・雇入れにかかる事業所の名称および所在地

●届出方法・・・雇用保険被保険者資格取得届の「18.備考欄」に必要事項を記入することで、外国人雇用状況の届出とすることが出来ます

●届出期限・・・雇用保険の資格取得届と同じ(翌月10日まで)

 

②雇用保険に加入しない場合

雇用保険に加入しない場合は、雇用保険の被保険者取得届をもって外国人雇用状況報告とはなりませんので、別途個別に外国人雇用状況報告届け出る義務が生じます。

●届出事項・・・氏名・在留資格・在留期間・生年月日・性別・国籍・地域・資格外活動許可の有無・雇入れにかかる事業所の名称および所在地

●届出方法・・・外国人雇用状況届出書を記入し、ハローワークへ届出

●届出期限・・・雇入れ、離職の場合とも翌月の末日まで

 

 

外国人が退職した時の手続

 

外国人が退職した時の会社側の手続は、ほとんど日本人と同じですが、外国人ならではの手続もあります。

 

●日本人と同じ退職手続

・源泉徴収票の交付

・雇用保険離職票の交付

・健康保険の保険証回収

・その他備品の回収

・求められた場合は退職証明書

 

 

●外国人のみ必要な退職手続

・外国人雇用状況の届出をハローワークに対し行う。

※届出を怠る30万円以下の罰金対象となります。雇用保険に加入していていた場合は、雇用保険被保険者喪失届をすることにより、届出に代えることが出来ます。

・雇用保険に加入していなかった場合などは、「中長期在留者の受入れに関する届出」を入国管理局に対し14日以内に行う。

・外国人本人が行う手続としては、「契約期間に関する届出」を入国管理局に14日以内に行う。

 

以上です。

 

 

 

次回は、⑥罰則について お話していきます^^

 

 

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