企業は、新しく外国人を雇用したり、役員に就任させたり、退職・解雇した場合には、その外国人に関する情報を、14日以内に入国管理局へ届出なければなりません。
外国人雇用管理において企業の人事担当者が実務上必要なのは、在留カードに記載されている情報の管理です。外国人社員の在留カードは、コピーして管理しておくことをおススメします。
企業側で外国人社員の各種手続を怠ると、入国管理局に対する信用が落ち、今後、新しく外国人を雇用したいときに就労ビザ申請に対する審査がより厳しくなることも考えられますのでご注意ください。
●外国人雇用状況届出書の届出義務
「外国人雇用状況届出書」とは、ハローワークを通じて厚生労働大臣に届け出るものです。この届出は、すべての事業主に義務付けられています。
届出事項は、外国人労働者の氏名・在留資格・在留期間などです。外国人を雇用した企業は、期限内に届出をする必要があり、届出義務違反については30万円以下の罰金となります。
届出対象となる外国人は、基本的にすべての外国人労働者となりますが、「特別永住者」「外交」「公用」は除外されます。
・・・外国人正社員・・・
すべての外国人社員が届出の対象です。
・・・外国人アルバイト・・・
留学生アルバイトも届出の対象となります。留学生については、資格外活動許可を得ているか確認が必要です。
・・・外国人派遣社員・・・
派遣社員については雇用主は派遣元であり、派遣元に届出義務が発生します。
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