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2016/09/20

南米人女性と日本人男性の国際結婚について

以前、日本人男性Aさんが南米のペルーに旅行した時に、現地の女性と出会い、日本へ帰国後に結婚することになった案件がありました。

 

その方は、入管は、南米やアジア系の人には厳しいという話を聞いていたため、短期滞在ビザで入国し、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更しようと手続きを進めました。

 

しかし、事前に日本国内の婚姻手続きなど必要な準備をしておかないと、手続きがスムーズに進まないことがあります。

 

理由は、違法就労や、偽装結婚を疑われやすいためです。

 

空港でストップをかけられ、やっと入国できても、その後の在留資格の取得に苦労なされたとお話を伺いました。

 

在留資格の申請についても、書類の準備不足のために不許可になってしまった方も多くいらっしゃいます。

 

一度不許可になってしまうと、その後の申請にも影響が出てしまいますので、ご不安のある方は、

ぜひ事前にご相談くださいませ。

 

 

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EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
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2016/09/20

イスラム教徒との結婚について

国によっては、同一宗教の者同士でなければ結婚を認めないという婚姻奉献んが存在したり、結婚と同時に改宗しなければならないという戒律を持っている宗教もあります。

 

そのため、宗教が結婚にどの王に関係してくるかは、国やそれぞれの宗教によって異なってきます。

 

例)ヨルダンでは・・・

イスラム教徒の男性・・・イスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒の女性と結婚可能

キリスト教徒の男性・・・キリスト教の女性

イランでは・・・

イラン人男性は異教徒の女性と結婚することができるが、イラン人女性は異教徒と結婚することは認められていない。

 

イスラム教での婚姻の成立は、おおむね、同一宗どうしで認められるので、もし結婚する場合は、①イスラム教に改宗し、②イスラム教式の結婚手続きをしなければなりません。

 

また、宗派によっても手続きは異なります。

スンニ派・・・イスラミックセンタージャパン(東京)にて入信手続きと結婚手続き

シーア派・・・在日公館にて教義に基づく改宗手続き

 

その後、無事に結婚手続きが終わってから、入国管理局にて「日本人の配偶者等」の在留資格の申請を行うことになります。

 

 

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2016/09/11

配偶者ビザから永住許可を申請する場合について

永住許可申請には、原則として10年の在留歴が必要とされますが、
「日本人の配偶者等」ビザをお持ちの方は、

「実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること」と、

在留歴に関する要件が緩和されています。

 

ただ、条件を満たしているからといって、
必ず、永住許可が下りるというわけではありません。
永住の許可に関しては、法務大臣の広範な裁量によるところもあり、
ガイドラインもあいまいな点が多く、明確な基準はありません。

 

しかし、「永住者」ビザの申請をするにあたって不安な点があったとしても、
「永住者ビザがほしい」と思い立った段階で
永住許可申請にチャレンジしてみるのもひとつの方法ではないかと思います。
仮に不許可となってしまったとしても、既に他の在留資格をお持ちですので、
そのまま日本に在留することが可能ですし、
不許可の理由から、ご自身に何が足りなかったのかを確認し、
再申請のために備えることもできるからです。

 

 

当事務所では、日本人と結婚された外国人の方々が安心して日本で過ごせるように、
永住者ビザへの在留資格変更のお手伝いをしております。
「永住許可申請にチャレンジしてみたい!」という方は、お気軽にご相談下さい。

 

 

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2016/09/11

永住許可申請の身元保証人について

永住の許可を得るためには、「身元保証人」を確保することも重要になってきますのでご留意ください。
身元保証人は日本人または永住者であればなることができます。
必要書類として、身元保証人の在職証明書、所得・納税証明書、住民票の提出が求められますので、

例えば、身元保証人に相応の収入がない場合は、責任能力がないと判断され、身元保証人として

認められない場合もありますので注意が必要です。

 

規定されている身元保証人の責任は以下のとおりです。
①仮に、身元保証人を引き受けた外国人が何らかの罪を犯しても、身元保証人が法的責任を問われることはありません。ただし、当該外国人に「法令の遵守」をさせると誓った内容については責任を果たせなかったわけですから、別の外国人の身元保証人になる際には、適格性が問われる可能性はあります。
②身元保証人を引き受けた時点で親しくても、将来も良好な関係続くとは限りません。
身元保証人になった外国人と、将来関係が疎遠になった場合は、入国管理局にその旨連絡すれば、身元保証人を下りることが出来ます。
その場合、すでに永住資格を得た外国人が、別の身元保証人を立てろと要求されることはありません。
身元保証人の確保には多くの方が苦労されていますが、確保が難しい場合は、理由書を作成し提出することになります。

お気軽に当事務所までご相談ください。

 

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2016/09/10

永住許可の理由書作成のポイント

多くの方は、ご自身の永住申請にあたって、何がマイナスポイントとなるか、きちんと理解されている人が多いです。

しかし、永住理由書が、きちんとそれらのマイナスポイントをカバーする内容を押さえていて、さすがだなと思わされる永住理由書にあまりお目にかかりません。

だれしもマイナスポイントには触れたくないものですが、入管の担当者も、当然チェックすることですので、しっかりと説明することが非常に大切になります。

 

永住理由書は上述のごとく、ご自身の永住申請のマイナス事情をカバーするためのものですので、入念に考え、漏れなく記載することが必要です。

 

もし理由書の作成に不安のある方は、お気軽にご連絡くださいませ。

 

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2016/09/03

「家族滞在」から「永住許可」へ

先日、不動産の契約をしたけれども融資が出ず、解約したというベトナム人のご夫婦とお会いしました。

 

奥様が永住許可、旦那様が家族滞在の在留資格をお持ちで、旦那様はすでに3年以上日本で同居されているとのことでした、

 

ローンを組んで不動産を購入する場合、在留資格、収入条件が重要なポイントになりますが、家族滞在の在留資格の場合、アルバイトをするにも資格外活動許可を取得なければなりませんし、就職することができません。

 

順序としてまず旦那様の永住許可を取得し、企業に就職し、状況を改善させたうえで、不動産の購入をしたほうが、スムーズに事が運ぶかなと考えます。

 

永住者の配偶者の場合、「原則10年以上日本に居住しなければならない」という永住許可の要件が以下のように緩和されます。

 

「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」

 

夫婦ともに外国人の場合、日本の法律等、細かい情報を得ることが難しいのかもしれません。

 

ですが、旦那様が永住許可を取得できれば、就職でき、収入が増え、かなり生活が楽になるはずです。

 

日本で生きていくことを決めていいただき、まじめに頑張って働いている外国人のご家族は、時間が経過するまでジリ貧でも我慢するのではなく、

きちんと報われてほしいと思います。

 

そのためにも、より多くの方に情報を提供、共有できるよう、業務に励んでまいります。

 

 

 

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