BLOG2016/06/19
イスラム教徒の恋人との結婚について国によっては、同一宗教の者同士でなければ結婚を認めないという婚姻要件が存在したり、結婚と同時に改宗しなければならないという戒律を持っている宗教もあります。 宗教が結婚にどのように関係してくるかは国やそれぞれの宗教によって異なってきますので注意が必要です。
今回の例ですと、イスラム教での婚姻の成立は、おおむね同一宗教同士であれば可能です。そのため、イスラム教徒と結婚するためには改宗することが必要になります。 またイスラム教の宗派(スンニ派、シーア派)によって結婚手続き、入信手続きが異なりますので、宗派に即した手続きを行い婚姻証明書を取得したのち、「日本人の配偶者等」の在留資格の取得を申請することになります。
ご不明点があられる方、親身になって対応いたします。相談無料ですので、お気軽にご相談くださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/06/19
身元保証人について
永住許可申請など入管の手続きの中で、しばしば身元保証人が必要とされ、身元保証人の身元保証書の提出を求められることがあります。
外国人が日本に入国し在留しようとする場合、その外国人がどのような人物であるか(善良な人物かどうか)、その外国人にとって未知の国である日本で生活していくうえで不都合は生じないか、生活上不都合が生じないように指導・援助してくれる人がいるか、万一の場合に生活費や帰国旅費を払ってくれる人がいるかが、入国・在留を認めるかどうかを判断する場合の一つの決めてになります。
身元保証人の義務違反は、法律違反とはならず道義的責任にとどまりますが、身元保証人の責任が果たされていない場合や責任の遂行に疑念が持たれるような場合、その外国人のそれ以降の在留期間更新の許可など在留の許可に影響が生じることになりますので注意が必要です。
ご不明点、ご相談などがございましたら、親身になって対応いたしますのでお気軽にご連絡くださいませ。相談無料です。
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査証と世間で使われる「ビザ」という言葉の違い査証は、上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の領事館などで発給され、上陸の許可を受けると用済みとなります。
ところが世間一般では、上陸許可ないしは在留許可に際して付与された在留資格を「ビザ」と呼ぶことがあります。
稼働を目的とする外国人に発給される就業査証がワーキング・ビザと呼ばれることから、上陸に際し付与される就労を内容とする在留資格をワーキング・ビザあるいは就労ビザと呼ぶことがあり、 在留資格の変更、例えば留学生が学業を終えて就職する際に新たな活動に対応する在留資格に変更することを、俗に「ビザの変更」と呼称することがあります。
上陸後に、本来の意味である査証の有効期間を延長する制度はありませんので、「ビザの延長」というのは正しくありませんが、上陸許可や在留の許可などに付された在留資格の更新のことを、「ビザの延長」といわれることがあり、世間では「ビザの変更」とか「ビザの延長」いう用語が通用しているようです。
簡単に説明するために便利な時もありますが、理解することが重要な場合はしっかりと使い分けるよう注意したいところです。
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日本人配偶者と離婚・死別した場合の在留について「日本人の配偶者」の在留資格を付与されている外国人が、日本人配偶者と離婚または死別すれば、配偶者としての身分を失い、入管法上も在留資格「日本人の配偶者」に該当しなくなります。
しかし、ただちに在留資格が失効する取扱とはされず、しかし、引き続いて日本に在留することを希望する場合には残りの在留期間内に在留資格変更の許可を受けることができれば、新しい在留資格で在留することができます。
新たな在留目的が真正で、要件を満たしていることが必要になりますので、すべての申請が許可されるというものではありません。
日本国籍を有する未成年の子がおり、当該外国人がその子を監護・養育している場合には婚姻期間の長短にかかわらず「定住者」という在留資格への変更が認められています。
今後の事で不安があられる外国人の方は、お気軽にご連絡くださいませ。
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日本人と結婚した場合の在留資格について外国籍の方が日本人と結婚し、日本で生活するためには「日本人の配偶者」という在留資格を取得することになります。
「日本人の配偶者」の在留資格が与えられた場合の在留期間は、1年または3年のいずれかとなります。
「永住者」の在留資格と同様に、在留活動に制限がありませんので、どのような職業に就くことも可能です。
また、他の一般の外国の方よりも容易に「永住者」の在留資格への変更が認められます。
なお、事実上の婚姻関係があるだけでは認められず、法律上の結婚が成立していなければ認められません。
入国管理局当局も、厳しく偽装結婚を見分け排除しておりますので、しっかりと資料をそろえ、お二人の関係を証明しなければなりません。
どのような資料が必要になるのかは、ケースによって異なってまいりますので、申請にご不安や不明点などがございましたら相談無料ですのでお気軽にご相談くださいませ。
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外国人の雇用について近時は優秀な外国人の採用を積極的に行う企業が増えています。 外国人労働者を雇用している、またはこれから雇用しようとしている企業の経営者として心得ておくべきことは、 「外国人労働者の雇用にはコンプライアンスが強く求められる」ということです。
たとえ、意図的ではないとしても、入管法等の義務違反が発生した場合には、厳しい罰則が適用される可能性があります。
そのような事態を回避するためには、外国人の雇用にかかわる法律に基づく企業の法的義務を理解したうえで、 義務違反を発生させないための社内管理体制を整えることが必要とされます。
特に、入管法や労働関係法令は、比較的頻繁に改正が行われる分野のものであることから、 外国人労働者を雇用する企業は、常日ごろからに法改正等の情報に敏感になっておく必要があります。
弊社では外国人労働者の雇用にあたっての悩みや疑問点に関する無料相談を実施しておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 東京のみならず日本で安心して暮らしたい方を支援するジャパンビザセンターのブログをぜひご覧ください 当事務所のブログでは在留資格のスムーズな取得に必要な条件や書類に関するお話や、永住許可や帰化に関するエピソード、国際結婚の体験談などをご紹介しております。東京や埼玉でのご相談やお手続きができますので、手続きをご検討の方はぜひブログをご覧ください。
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