BLOG2016/06/18
留学生の就職について日本に留学する外国の方は、日本に就職する際に、留学先で学んだ事(学部等)とこれから就職する起業の業種・職種に関係性が求められます。
例えば自動車の専門学校で学んだ留学生が、料理店に就職しコックとしての在留資格を得ることは難しいです。
同じ職業・職種の場合であっても、学歴が足りないということもあります。
そのうえで、留学生、就職先の会社に求められている資料をきちんと用意し、書類を作成する必要があります。
就職を検討している留学生、企業の人事担当のかたで申請に不安があられる方は、相談だけでもよいのでお気軽にご相談くださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/06/17
入国管理局の混雑昨今、日本に住む外国の方が増え、入国管理局は連日かなり混雑しています。
先日は午前中に東京入国管理局に訪れましたが、3時間以上待ち、ようやく書類を提出
できました。
人が多いので、座る場所を探すのも一苦労です。
平日なかなか時間がとれず、行くことができないという方も多くいらっしゃいます。
書類のチェックと提出だけしてほしいという方も承りますので、お気軽にご連絡くださ
いませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/06/17
外国人の住宅購入について住宅を購入する際、多くの方はローンを組んで返済計画を立てて購入をするかと思います。
外国の方も同様にローンを組むことが多いのですが、一部を除きほぼすべての金融機関では
帰化をされた方または永住許可を受けた外国の方でないと現状は取扱ができない体制になっています。
そのように融資に不安を抱えており、なおかつ日本の法律や慣習に不慣れなため外国の方が不動
産を購入する場合はより慎重になる必要があります。
仲介会社がよくない不動産業者の場合、言いなりになってしまい不利な条件で
契約を結んでしまう恐れもあるためです。
日本で生きていくと決心していただいた外国の方々が安心してご検討いただけるよう、
精いっぱいの応援、アドバイスをさせていただきますので、
現在永住許可や帰化申請を考えていなくても、
将来住宅の購入をご検討いただいている方も気軽にお問合せください。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/05/25
技能実習生の結婚について技能実習生が日本人と結婚し、在留資格を変更してそのまま日本に居続けたいという相談がありました。
この場合「日本人の配偶者」という在留資格を申請することになりますが、
技能実習制度は、日本の技術を習得して母国に持ち帰り発展に寄与することが目的となっており、
入国する時点で、帰国後の就職が予定されているため、原則として技能実習期間の経過後、
帰国しなければなりません。
なぜ帰国後の予定就職先に就職できない理由や、日本にとどまらなければならない正当な理由を
書面にする必要があります。
ほぼ不許可となる難しい案件ですが、もしお悩みの方がいらっしゃれば、ご相談にのります。
お気軽にご連絡くださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/05/19
相続でお困りの方 無料相談いたします。最近、外国人の方の相続のご相談が増えています。 ご家族やご兄弟など相続に関するお悩みは人それぞれです。 国や条件によって、処理の仕方が変わりますので、専門的な知識が必要になってまいりますが、 専門家の数も少ないので、料金が高くなってしまいがちです。 弊社では、お客様の親身になり、適正価格で相続手続きをさせていただきます。 無料相談も行っておりますので、お困りのことがございましたらまずは、お気軽にご相談ください。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/05/16
留学生の就職について本日、スリランカ国籍の留学生の雇用についてご相談いただきました。
学校で専攻していた学科や、学んでいた内容によって在留資格を得られる職業が変わってまいります。 雇用する理由を書面にし、本人と雇用企業の書類をそろえて在留資格変更申請を入国管理局に申請することになります。
そのスリランカ留学生が日本で生活することを選んでいただいた事に感謝しつつ、少しでも日本の良さを知っていただけいてればと願っています。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 東京のみならず日本で安心して暮らしたい方を支援するジャパンビザセンターのブログをぜひご覧ください 当事務所のブログでは在留資格のスムーズな取得に必要な条件や書類に関するお話や、永住許可や帰化に関するエピソード、国際結婚の体験談などをご紹介しております。東京や埼玉でのご相談やお手続きができますので、手続きをご検討の方はぜひブログをご覧ください。
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