BLOG2016/09/03
家族同時に永住許可申請する場合について永住申請を行おうとする者と同居する配偶者及び子については、一定の要件のもと同時申請が可能です。 単独では居住要件を満たさない配偶者及び子で、同時申請が可能となるための要件は下記のとおりです。
① 配偶者・・・婚姻後3年以上本邦で同居生活している、又は海外において婚姻・同居歴のある場合は、 婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で継続して1年以上同居生活して 子 ・・・永住申請を行おうとしている父(母)と本邦で継続して1年以上同居生活していること ②
上記2つの要件を満たしていれば、家族同時申請が可能です。
単独では居住要件や生計要件を満たさない家族が同時に永住申請をすると、特段の事情(素行善良要件等)のない限り 世帯主(世帯主の配偶者で同時申請の基礎となる者も含む。以下「世帯主等」といいます。)が永住許可される場合には 同時に許可され、世帯主等が不許可となる場合には同時に不許可となります。 申請書は人数分必要ですが、添付資料は原則として世帯主等が用意する1部だけでよく(課税・納税証明書、住民票、又は在職証明書など。)、申請人ごとに用意する必要のある資料(パスポート、在留カード、証明写真など)は各員ごとに用意します。
条件に当てはまる場合は、同時申請されたほうが手間、コストも削減できるかと思いますので、 ご検討されている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談くださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/09/03
永住許可の年収基準について引き続き日本に10年以上住んでいるという条件をクリアすると永住ビザの申請をすることができます。
永住許可申請で審査される要件の一つに、生計維持要件があります。 安定した生活を送ることができるよう、ある程度の収入があることが求めれらています。
ではいくら収入があればよいのか、わかりづらいところですが最近の事例ですと、独身者で年収330万円以上、ご夫婦で年収400万円以上、子供がいる場合だと年収450万円以上の生計維持要件が求められる傾向があります。
ただ基準に満たないから無理だということではなく、転職したばかりで、奥さん、子供もいる年収が300万円前後の男性の案件でも許可になった事例があります。
永住許可申請に不安、疑問点がある方は、無料相談致します! お気軽にご相談ください。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/08/26
永住許可申請の不許可事例について法務省が公開している、永住許可申請において我が国への貢献が認められず不許可になってしまった事例についてご紹介します。
事例1 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。
事例2 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与)、不許可となった。
事例3 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。
事例4 れ約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。
事例5 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。
事例6 大学で研究生として研究活動を行っているが、教授等の指導を受けて研究している通常の研究生・学生等の範囲内での研究活動であり、研究分野において貢献があるとまでは認められず不許可となった。
事例7 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
事例8 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが、当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず、他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。
事例9 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。雄
事例10 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。
事例11 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。
事例12 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)
永住許可は、原則として10年以上、日本に在留していなければ許可を得ることは難しいです。 また、その他の在留状況、家族の状況、勤務状況を漏れなく理由書に記載することも重要です。
当事務所ではおひとりおひとりの立場にたち、責任をもってご対応させていいただきます。
お気軽にお問合せくださいませ。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/08/26
我が国への貢献による永住許可事例について 事例1~10法務省において、永住を希望する外国人の許可要件に関する予見可能性を高めるため,我が国への貢献が認められ5年以上の在留実績により永住許可が与えられた 許可事例,不許可事例を紹介することとされています。
事例1 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)
事例2 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)
事例3 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)
事例4 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)
事例5 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)
事例6 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)
事例7 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)
事例8 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)
事例9 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)
事例10 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)
永住許可の申請は当事務所にお任せください!
お客様の人生をお預かりする気持ちをもって対応いたします。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 東京都豊島区池袋2-13-4 2016/08/25
永住許可申請における、理由書について永住許可申請にあたっては、理由書の重要性が高くなります。外国人の状況により、理由書の他に嘆願書等も併せて提出する必要がある場合もあります。 永住ビザ理由書の作成にあたっては、入管法令の適合性を前提に、永住ビザの必要性、相当性、永住権の該当性、当該申請における問題点、当該外国人の資質などについて入管専門家の意見を主張していきます。 家族が日本にいて、生活の基盤が日本にあり今更本国へ帰国したくない、帰れないという方はとても不安な状況で毎日を過ごされていると思います。 当事務所では、依頼者様にとって永住許可の取得は人生の一大事であることを肝に銘じ、ご対応させていただきます。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/08/25
永住許可の実例について永住許可申請をする場合は、法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」に挙げている以下の3つの点を クリアしていなければなりません。
①素行が善良か 主に引っかかる事があるのが、警察にお世話になるような法律違反や、市県民税等の納税義務違反などをしていないかどうか。 また、オーバーステイ等の入管法違反もこちらで考慮されますので、当てはまる場合は理由と現在の状況をきちんと説明する必要があります。
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず、持っている資産または技能等からみて、将来において安定した生活が見込まれること。 職業が定まらず、生活できなくなる恐れがあるかどうか考慮されます。 、 専業主婦の方は、世帯収入で判断されるので、夫の収入を加味して考慮されるので大丈夫です。
③申請者の永住が日本の利益に合致すると認められること。 不良外国人や日本の国益に反するような外国人が長期にわたって日本に滞在することは好ましくないため、このような外国人については 永住権を与えることは特に慎重に審査されます。 国益という言葉は抽象的でわかりにくいですが、日本の文化、経済、社会の通年に反するような外国人は日本の国益に合致しないと考えられます。
ポイントは、来日後の年数(原則10年以上必要)、収入が安定し、預貯金をしているか、法律違反や、納税違反どを犯していないか、家族の状況を わかりやすく書面にすることです。
上記の基準を満たしていない場合は理由書にてしっかりと説明しなければなりません。
ご自身で手続きし、上記のポイントを押さえられないと不許可になることもございますので、ご不安がある方はお問合せくださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 東京のみならず日本で安心して暮らしたい方を支援するジャパンビザセンターのブログをぜひご覧ください 当事務所のブログでは在留資格のスムーズな取得に必要な条件や書類に関するお話や、永住許可や帰化に関するエピソード、国際結婚の体験談などをご紹介しております。東京や埼玉でのご相談やお手続きができますので、手続きをご検討の方はぜひブログをご覧ください。
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