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2016/09/03

家族同時に永住許可申請する場合について

永住申請を行おうとする者と同居する配偶者及び子については、一定の要件のもと同時申請が可能です。

単独では居住要件を満たさない配偶者及び子で、同時申請が可能となるための要件は下記のとおりです。

 

  配偶者・・・婚姻後3年以上本邦で同居生活している、又は海外において婚姻・同居歴のある場合は、

      婚姻後3年を経過し、かつ、本邦で継続して1年以上同居生活して
      いること

  子 ・・・永住申請を行おうとしている父(母)と本邦で継続して1年以上同居生活していること


 配偶者・子ともに最長の在留期間が付与されていること。

 

上記2つの要件を満たしていれば、家族同時申請が可能です。

 

単独では居住要件や生計要件を満たさない家族が同時に永住申請をすると、特段の事情(素行善良要件等)のない限り

世帯主(世帯主の配偶者で同時申請の基礎となる者も含む。以下「世帯主等」といいます。)が永住許可される場合には

同時に許可され、世帯主等が不許可となる場合には同時に不許可となります。

 申請書は人数分必要ですが、添付資料は原則として世帯主等が用意する1部だけでよく(課税・納税証明書、住民票、又は在職証明書など。)、申請人ごとに用意する必要のある資料(パスポート、在留カード、証明写真など)は各員ごとに用意します。

 

 

条件に当てはまる場合は、同時申請されたほうが手間、コストも削減できるかと思いますので、

ご検討されている方がいらっしゃいましたらお気軽にご相談くださいませ。

 

 

 

 

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