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2016/09/03

「家族滞在」から「永住許可」へ

先日、不動産の契約をしたけれども融資が出ず、解約したというベトナム人のご夫婦とお会いしました。

 

奥様が永住許可、旦那様が家族滞在の在留資格をお持ちで、旦那様はすでに3年以上日本で同居されているとのことでした、

 

ローンを組んで不動産を購入する場合、在留資格、収入条件が重要なポイントになりますが、家族滞在の在留資格の場合、アルバイトをするにも資格外活動許可を取得なければなりませんし、就職することができません。

 

順序としてまず旦那様の永住許可を取得し、企業に就職し、状況を改善させたうえで、不動産の購入をしたほうが、スムーズに事が運ぶかなと考えます。

 

永住者の配偶者の場合、「原則10年以上日本に居住しなければならない」という永住許可の要件が以下のように緩和されます。

 

「日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実態を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること」

 

夫婦ともに外国人の場合、日本の法律等、細かい情報を得ることが難しいのかもしれません。

 

ですが、旦那様が永住許可を取得できれば、就職でき、収入が増え、かなり生活が楽になるはずです。

 

日本で生きていくことを決めていいただき、まじめに頑張って働いている外国人のご家族は、時間が経過するまでジリ貧でも我慢するのではなく、

きちんと報われてほしいと思います。

 

そのためにも、より多くの方に情報を提供、共有できるよう、業務に励んでまいります。

 

 

 

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