BLOG2016/05/25
技能実習生の結婚について技能実習生が日本人と結婚し、在留資格を変更してそのまま日本に居続けたいという相談がありました。
この場合「日本人の配偶者」という在留資格を申請することになりますが、
技能実習制度は、日本の技術を習得して母国に持ち帰り発展に寄与することが目的となっており、
入国する時点で、帰国後の就職が予定されているため、原則として技能実習期間の経過後、
帰国しなければなりません。
なぜ帰国後の予定就職先に就職できない理由や、日本にとどまらなければならない正当な理由を
書面にする必要があります。
ほぼ不許可となる難しい案件ですが、もしお悩みの方がいらっしゃれば、ご相談にのります。
お気軽にご連絡くださいませ。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/05/19
相続でお困りの方 無料相談いたします。最近、外国人の方の相続のご相談が増えています。 ご家族やご兄弟など相続に関するお悩みは人それぞれです。 国や条件によって、処理の仕方が変わりますので、専門的な知識が必要になってまいりますが、 専門家の数も少ないので、料金が高くなってしまいがちです。 弊社では、お客様の親身になり、適正価格で相続手続きをさせていただきます。 無料相談も行っておりますので、お困りのことがございましたらまずは、お気軽にご相談ください。
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EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/05/16
留学生の就職について本日、スリランカ国籍の留学生の雇用についてご相談いただきました。
学校で専攻していた学科や、学んでいた内容によって在留資格を得られる職業が変わってまいります。 雇用する理由を書面にし、本人と雇用企業の書類をそろえて在留資格変更申請を入国管理局に申請することになります。
そのスリランカ留学生が日本で生活することを選んでいただいた事に感謝しつつ、少しでも日本の良さを知っていただけいてればと願っています。
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悪質な人材派遣会社にご注意!現在日本は人口減少時代を迎えており、外国人の入国も厳しい基準があるため人材不足に悩む経営者の方が多い状況ですが、比例して人材派遣会社も多くなっております。 その中に、悪質な手口で外国人労働者を派遣する業者もあるようです。
先日知り合いの中華料理店でも、詐称されたと相談がありました。 本国から調理経験があるコックを呼び寄せませんかという営業の電話があり 話を聞いて手続きしたところ、実際はコックが働ていたというレストランはなく、許可が下りず、料金も無駄になってしまったということでした。
もし依頼するのであれば金額を支払う前に、しっかりと確認を取り、怪しい部分があれば料金を支払うのは 控えたほうが良いかもしれません。
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外国人の住宅購入について今日、住宅の購入を考えている中国人のベトナム人の方から相談をしていただきました。
ベトナムから就労ビザで来日し、在住して8年、原則としてあと2年間在住すれば、永住許可がおりるというところです。
住宅ローンは、永住許可がまだない外国人にたいして厳しい見方をする銀行が多いですが、状況によっては中には融資をしてくれる金融機関もあります。
弊社では、外国人の方が日本で活躍していけるよう、住居の問題についても全力でサポートしていきたいと考えております。
お気軽にご相談くださいませ。
料金はかかりません。
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外国人の方の会社設立について外国人の方が起業し、「経営・管理」の在留資格を取得するためには、一定の基準があり、ただ会社を設立すればいいものではありません。
実体のないペーパーカンパニーを作って不正に在留資格を得ることを防ぐために、「経営・管理」の在留資格はなかなかハードルが高くなっている気がいたします。
入国管理局にしっかりと会社体制・経営準備などを理解していただく資料を提出する必要があります。
また、会社設立後、どのように会社を経営していくかということが一番重要です。
様々な許可申請や届け出、雇用の問題など、お役に立てる事があれば全力でサポートさせていただきます。
お気軽にご相談くださいませ。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 東京のみならず日本で安心して暮らしたい方を支援するジャパンビザセンターのブログをぜひご覧ください 当事務所のブログでは在留資格のスムーズな取得に必要な条件や書類に関するお話や、永住許可や帰化に関するエピソード、国際結婚の体験談などをご紹介しております。東京や埼玉でのご相談やお手続きができますので、手続きをご検討の方はぜひブログをご覧ください。
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