技能実習生が日本人と結婚し、在留資格を変更してそのまま日本に居続けたいという相談がありました。
この場合「日本人の配偶者」という在留資格を申請することになりますが、
技能実習制度は、日本の技術を習得して母国に持ち帰り発展に寄与することが目的となっており、
入国する時点で、帰国後の就職が予定されているため、原則として技能実習期間の経過後、
帰国しなければなりません。
なぜ帰国後の予定就職先に就職できない理由や、日本にとどまらなければならない正当な理由を
書面にする必要があります。
ほぼ不許可となる難しい案件ですが、もしお悩みの方がいらっしゃれば、ご相談にのります。
お気軽にご連絡くださいませ。
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