永住許可申請をする場合は、法務省が公開している「永住許可に関するガイドライン」に挙げている以下の3つの点を
クリアしていなければなりません。
①素行が善良か
主に引っかかる事があるのが、警察にお世話になるような法律違反や、市県民税等の納税義務違反などをしていないかどうか。
また、オーバーステイ等の入管法違反もこちらで考慮されますので、当てはまる場合は理由と現在の状況をきちんと説明する必要があります。
②独立生計を営むに足りる資産または技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、持っている資産または技能等からみて、将来において安定した生活が見込まれること。
職業が定まらず、生活できなくなる恐れがあるかどうか考慮されます。
、
専業主婦の方は、世帯収入で判断されるので、夫の収入を加味して考慮されるので大丈夫です。
③申請者の永住が日本の利益に合致すると認められること。
不良外国人や日本の国益に反するような外国人が長期にわたって日本に滞在することは好ましくないため、このような外国人については
永住権を与えることは特に慎重に審査されます。
国益という言葉は抽象的でわかりにくいですが、日本の文化、経済、社会の通年に反するような外国人は日本の国益に合致しないと考えられます。
ポイントは、来日後の年数(原則10年以上必要)、収入が安定し、預貯金をしているか、法律違反や、納税違反どを犯していないか、家族の状況を
わかりやすく書面にすることです。
上記の基準を満たしていない場合は理由書にてしっかりと説明しなければなりません。
ご自身で手続きし、上記のポイントを押さえられないと不許可になることもございますので、ご不安がある方はお問合せくださいませ。
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