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2016/08/14

マレーシアの婚姻事情

マレーシアの婚姻の成立要件は以下の通りです。

 

年齢に関しては、「男性、女性とも21歳以上。

男性16歳以上、女性14歳以上でも婚姻可能だが、両親の同意が必要。(イスラム教徒を除く)」

子供に関しては、原則として生地主義をとっていますが、出生の時に父母の一方がマレーシア人または

マレーシアの永住者である場合は、マレーシア国籍が取得できます。

 

ご不明点などがございましたらお気軽にお問合せくださいませ。

 

 

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2016/08/14

フィリピンの婚姻事情

婚姻の成立要件は、以下の通りです。

「18歳以上。18歳以上21歳未満は両親の同意が必要。

結婚歴があり、18歳以上、21歳未満のものは両親、後見人またはその他の法定代理人の同意書を提出する。

21歳以上25歳未満は両親、後見人、その他の助言を求め、助言が得られなかったり反対であれば婚姻許可証は

申請から3か月は発行されない。

尊属と卑属の間、兄弟姉妹、四親等以内の傍系親族間、養親子関係間の婚姻は禁止。重婚は無効。」

 

フィリピン民法では、

「夫の死後300日を経なければ、未亡人に対して婚姻許可証が与えられない。ただし、当該機関に子供を出産した場合は

この限りではない。」と規定されています。

フィリピン人女性が日本で離婚した場合、婚姻要件具備証明書は301日目にならないと発行されません。

 

日本で国際結婚する場合、フィリピン方式ではできません。日本方式で行う手順としては、

①フィリピンから必要な書類を取り寄せ、在日公館から婚姻要件具備証明書の発行を受ける

②日本の役所に婚姻届けを出す。

③在日公館で婚姻による改姓の登録をする。という手続きになります。

 

ただし、ケースによってはフィリピン公館から婚姻要件具備証明書が発行されないときもあり、

日本にいたまま手続きを済ませることができない場合もあります。

 

子供の国籍に関しては、量刑血統主義をとっています。

 

ご不明点などがありましたら、お気軽にお問合せください。

 

 

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2016/08/14

シンガポールの婚姻事情

婚姻が成立する条件は以下の通りです。

「男性、女性とも18歳未満の婚姻は、特別に許可されたものでない限り無効。

未成年者(21歳未満)の婚姻は、嫡出子の場合は両親の同意、嫡出でない子は母の同意が必要。

重婚は禁止。法律が規定する一定範囲の親族との婚姻は禁止」

 

子供の国籍に関しては、シンガポール国内で出生し、父母の一方がシンガポール国民である場合に子供は

シンガポール国籍を取得できることになります。

 

 

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2016/06/20

永住許可の理由書の書き方について

外国の方が日本で安定して生活するために永住許可を得ることはとても大きな目標だと思います。

 

この申請をするうえで、外国の方が最も迷うのは、理由書をどのように書けばよいか

ということだと思います。

 

日本語に不慣れな外国の方が理由書を書くことは難しい点があるかと思いますが、もし不安点があればご連絡くださいませ。

 

ポイントは、入国管理局の担当者がOKを出しやすいように要点をまとめることです。

 

永住許可の要件は①素行が善良であること、②収入が十分にあること、③10年以上在留している、犯罪歴などがなく日本の利益に合致していることです

 

つまり、日本に来日してからの経歴と、上記の3点を説明し、生活の基盤が日本にあることを説明できれば入国管理局の担当者はOKを出しやすいです。

 

ご不安、ご不明点等ございましたら、相談無料ですのでお気軽にご相談くださいませ。

 

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2016/06/19

外国人の住まい探しについて

アパートやマンション等、生活の拠点となる住まい探しでは、一般的に外国人は敬遠され不利な立場にあります。

 

大家さんは年配な人が多く、言葉が通じないのは困るという事も影響しているかもしれません。

 

熱心に対応し、住まいを探してくれるよい不動産業者を探すことが重要です。

 

日本語が不安なら、日本語がわかる知人と行き、こちらの条件、日本人のパートナーと一緒に暮らす事をはっきり伝えることも大切です。

また日本では、1月~4月は就職や入学などで住まいを変える人が増えるため物件が少なくなるのでできればこの時期は避けて少し落ち着いてからのほうがお得です。

 

ご希望の方は、よりお得にお住まい探しができるよう、お手伝いさせていただきますので、お気軽にご相談くださいませ。

 

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2016/06/19

外国人との結婚について

外国人と結婚する手続きはどこで結婚するかによって、異なってきます。

 

日本で結婚する場合は、まず婚姻届けと必要な書類を役所に提出しいて、婚姻の手続きをします。

 

日本人は戸籍謄本だけでよいですが、外国人のパートナーはパスポートや、

本国の婚姻要件をそなえているか同課の婚姻要件具備証明書という書類が必要です。

 

そして新しい戸籍を作り、外国人のパートナーの国の公的機関に届け出ます。

その後、二人の住所地がある地方入国管理局で在留資格の変更手続きを行えば完了です。

 

外国で結婚する場合は、日本の法令で「婚姻の挙行地の法律による」と規定されており、各国の法律に基づいた方式で行うことになります。

 

また国籍については、国によって、二重国籍になり手続きが必要な場合がありますので、詳細について知りたい方は相談無料ですのでお気軽にご連絡くださいませ。

 

 

 

 

 

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