婚姻が成立する条件は以下の通りです。
「男性、女性とも18歳未満の婚姻は、特別に許可されたものでない限り無効。
未成年者(21歳未満)の婚姻は、嫡出子の場合は両親の同意、嫡出でない子は母の同意が必要。
重婚は禁止。法律が規定する一定範囲の親族との婚姻は禁止」
子供の国籍に関しては、シンガポール国内で出生し、父母の一方がシンガポール国民である場合に子供は
シンガポール国籍を取得できることになります。
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