BLOG│ 行政書士│東京・埼玉・千葉│ジャパンビザセンター

BLOG

2016/08/14

シンガポールの婚姻事情

婚姻が成立する条件は以下の通りです。

「男性、女性とも18歳未満の婚姻は、特別に許可されたものでない限り無効。

未成年者(21歳未満)の婚姻は、嫡出子の場合は両親の同意、嫡出でない子は母の同意が必要。

重婚は禁止。法律が規定する一定範囲の親族との婚姻は禁止」

 

子供の国籍に関しては、シンガポール国内で出生し、父母の一方がシンガポール国民である場合に子供は

シンガポール国籍を取得できることになります。

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇