婚姻の成立要件は、以下の通りです。
「18歳以上。18歳以上21歳未満は両親の同意が必要。
結婚歴があり、18歳以上、21歳未満のものは両親、後見人またはその他の法定代理人の同意書を提出する。
21歳以上25歳未満は両親、後見人、その他の助言を求め、助言が得られなかったり反対であれば婚姻許可証は
申請から3か月は発行されない。
尊属と卑属の間、兄弟姉妹、四親等以内の傍系親族間、養親子関係間の婚姻は禁止。重婚は無効。」
フィリピン民法では、
「夫の死後300日を経なければ、未亡人に対して婚姻許可証が与えられない。ただし、当該機関に子供を出産した場合は
この限りではない。」と規定されています。
フィリピン人女性が日本で離婚した場合、婚姻要件具備証明書は301日目にならないと発行されません。
日本で国際結婚する場合、フィリピン方式ではできません。日本方式で行う手順としては、
①フィリピンから必要な書類を取り寄せ、在日公館から婚姻要件具備証明書の発行を受ける
②日本の役所に婚姻届けを出す。
③在日公館で婚姻による改姓の登録をする。という手続きになります。
ただし、ケースによってはフィリピン公館から婚姻要件具備証明書が発行されないときもあり、
日本にいたまま手続きを済ませることができない場合もあります。
子供の国籍に関しては、量刑血統主義をとっています。
ご不明点などがありましたら、お気軽にお問合せください。
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