「日本人の配偶者」の在留資格を付与されている外国人が、日本人配偶者と離婚または死別すれば、配偶者としての身分を失い、入管法上も在留資格「日本人の配偶者」に該当しなくなります。
しかし、ただちに在留資格が失効する取扱とはされず、しかし、引き続いて日本に在留することを希望する場合には残りの在留期間内に在留資格変更の許可を受けることができれば、新しい在留資格で在留することができます。
新たな在留目的が真正で、要件を満たしていることが必要になりますので、すべての申請が許可されるというものではありません。
日本国籍を有する未成年の子がおり、当該外国人がその子を監護・養育している場合には婚姻期間の長短にかかわらず「定住者」という在留資格への変更が認められています。
今後の事で不安があられる外国人の方は、お気軽にご連絡くださいませ。
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