外国籍の方が日本人と結婚し、日本で生活するためには「日本人の配偶者」という在留資格を取得することになります。
「日本人の配偶者」の在留資格が与えられた場合の在留期間は、1年または3年のいずれかとなります。
「永住者」の在留資格と同様に、在留活動に制限がありませんので、どのような職業に就くことも可能です。
また、他の一般の外国の方よりも容易に「永住者」の在留資格への変更が認められます。
なお、事実上の婚姻関係があるだけでは認められず、法律上の結婚が成立していなければ認められません。
入国管理局当局も、厳しく偽装結婚を見分け排除しておりますので、しっかりと資料をそろえ、お二人の関係を証明しなければなりません。
どのような資料が必要になるのかは、ケースによって異なってまいりますので、申請にご不安や不明点などがございましたら相談無料ですのでお気軽にご相談くださいませ。

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