査証は、上陸手続きに必要なものとして入国前に海外の領事館などで発給され、上陸の許可を受けると用済みとなります。
ところが世間一般では、上陸許可ないしは在留許可に際して付与された在留資格を「ビザ」と呼ぶことがあります。
稼働を目的とする外国人に発給される就業査証がワーキング・ビザと呼ばれることから、上陸に際し付与される就労を内容とする在留資格をワーキング・ビザあるいは就労ビザと呼ぶことがあり、
在留資格の変更、例えば留学生が学業を終えて就職する際に新たな活動に対応する在留資格に変更することを、俗に「ビザの変更」と呼称することがあります。
上陸後に、本来の意味である査証の有効期間を延長する制度はありませんので、「ビザの延長」というのは正しくありませんが、上陸許可や在留の許可などに付された在留資格の更新のことを、「ビザの延長」といわれることがあり、世間では「ビザの変更」とか「ビザの延長」いう用語が通用しているようです。
簡単に説明するために便利な時もありますが、理解することが重要な場合はしっかりと使い分けるよう注意したいところです。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇