永住の許可を得るためには、「身元保証人」を確保することも重要になってきますのでご留意ください。
身元保証人は日本人または永住者であればなることができます。
必要書類として、身元保証人の在職証明書、所得・納税証明書、住民票の提出が求められますので、
例えば、身元保証人に相応の収入がない場合は、責任能力がないと判断され、身元保証人として
認められない場合もありますので注意が必要です。
規定されている身元保証人の責任は以下のとおりです。
①仮に、身元保証人を引き受けた外国人が何らかの罪を犯しても、身元保証人が法的責任を問われることはありません。ただし、当該外国人に「法令の遵守」をさせると誓った内容については責任を果たせなかったわけですから、別の外国人の身元保証人になる際には、適格性が問われる可能性はあります。
②身元保証人を引き受けた時点で親しくても、将来も良好な関係続くとは限りません。
身元保証人になった外国人と、将来関係が疎遠になった場合は、入国管理局にその旨連絡すれば、身元保証人を下りることが出来ます。
その場合、すでに永住資格を得た外国人が、別の身元保証人を立てろと要求されることはありません。
身元保証人の確保には多くの方が苦労されていますが、確保が難しい場合は、理由書を作成し提出することになります。
お気軽に当事務所までご相談ください。
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