以前、日本人男性Aさんが南米のペルーに旅行した時に、現地の女性と出会い、日本へ帰国後に結婚することになった案件がありました。
その方は、入管は、南米やアジア系の人には厳しいという話を聞いていたため、短期滞在ビザで入国し、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更しようと手続きを進めました。
しかし、事前に日本国内の婚姻手続きなど必要な準備をしておかないと、手続きがスムーズに進まないことがあります。
理由は、違法就労や、偽装結婚を疑われやすいためです。
空港でストップをかけられ、やっと入国できても、その後の在留資格の取得に苦労なされたとお話を伺いました。
在留資格の申請についても、書類の準備不足のために不許可になってしまった方も多くいらっしゃいます。
一度不許可になってしまうと、その後の申請にも影響が出てしまいますので、ご不安のある方は、
ぜひ事前にご相談くださいませ。
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