外国人の主な就労ビザは、5つあります。
今回は、就労ビザの一つである「技術・人文知識・国際業務」について説明したいと思います。
「技術・人文知識・国際業務ビザ」は、いわゆる「就労ビザ」一つのカテゴリーです。
よく誤解されていますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。
「就労ビザ」には、実はいくつもの種類があって、「技術・人文知識・国際業務ビザ」はその中の一つです。
専門知識を生かしたホワイトカラーの職種が当てはまり、具体的には営業やマーケティング、経理や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピューター関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事が当てはまります。
基本的には、大学や大学院、専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)です。
そして、この「技術・人文知識・国際業務」ビザが認められるためにはポイント・条件がありますので、それを説明したいと思います。
留学生を新卒採用する場合でも、海外から外国人社員を招へいする場合でも、基準は同じです。
まず、就労ビザは、外国人が個人で申請できるものではなく、企業と契約を結んだ上で、入国管理局に申請します。つまり、内定が出ていて、さらに雇用契約を結んだ上での申請となるということです。
雇用会社側の書類も多く提出する必要があります。大企業の場合は、規模や実績が証明しやすいため、比較的審査が通りやすい側面もありますが、中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。事業規模が小さければ小さいほど就労ビザ取得の難易度は高くなります。
取得のための条件は、6つあります。
こちらについては、次回またお話しさせていただきます・・★
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