BLOG2016/06/18
日本人配偶者と離婚・死別した場合の在留について「日本人の配偶者」の在留資格を付与されている外国人が、日本人配偶者と離婚または死別すれば、配偶者としての身分を失い、入管法上も在留資格「日本人の配偶者」に該当しなくなります。
しかし、ただちに在留資格が失効する取扱とはされず、しかし、引き続いて日本に在留することを希望する場合には残りの在留期間内に在留資格変更の許可を受けることができれば、新しい在留資格で在留することができます。
新たな在留目的が真正で、要件を満たしていることが必要になりますので、すべての申請が許可されるというものではありません。
日本国籍を有する未成年の子がおり、当該外国人がその子を監護・養育している場合には婚姻期間の長短にかかわらず「定住者」という在留資格への変更が認められています。
今後の事で不安があられる外国人の方は、お気軽にご連絡くださいませ。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/06/18
日本人と結婚した場合の在留資格について外国籍の方が日本人と結婚し、日本で生活するためには「日本人の配偶者」という在留資格を取得することになります。
「日本人の配偶者」の在留資格が与えられた場合の在留期間は、1年または3年のいずれかとなります。
「永住者」の在留資格と同様に、在留活動に制限がありませんので、どのような職業に就くことも可能です。
また、他の一般の外国の方よりも容易に「永住者」の在留資格への変更が認められます。
なお、事実上の婚姻関係があるだけでは認められず、法律上の結婚が成立していなければ認められません。
入国管理局当局も、厳しく偽装結婚を見分け排除しておりますので、しっかりと資料をそろえ、お二人の関係を証明しなければなりません。
どのような資料が必要になるのかは、ケースによって異なってまいりますので、申請にご不安や不明点などがございましたら相談無料ですのでお気軽にご相談くださいませ。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/06/18
外国人の雇用について近時は優秀な外国人の採用を積極的に行う企業が増えています。 外国人労働者を雇用している、またはこれから雇用しようとしている企業の経営者として心得ておくべきことは、 「外国人労働者の雇用にはコンプライアンスが強く求められる」ということです。
たとえ、意図的ではないとしても、入管法等の義務違反が発生した場合には、厳しい罰則が適用される可能性があります。
そのような事態を回避するためには、外国人の雇用にかかわる法律に基づく企業の法的義務を理解したうえで、 義務違反を発生させないための社内管理体制を整えることが必要とされます。
特に、入管法や労働関係法令は、比較的頻繁に改正が行われる分野のものであることから、 外国人労働者を雇用する企業は、常日ごろからに法改正等の情報に敏感になっておく必要があります。
弊社では外国人労働者の雇用にあたっての悩みや疑問点に関する無料相談を実施しておりますのでお気軽にご連絡くださいませ。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/06/18
留学生の就職について日本に留学する外国の方は、日本に就職する際に、留学先で学んだ事(学部等)とこれから就職する起業の業種・職種に関係性が求められます。
例えば自動車の専門学校で学んだ留学生が、料理店に就職しコックとしての在留資格を得ることは難しいです。
同じ職業・職種の場合であっても、学歴が足りないということもあります。
そのうえで、留学生、就職先の会社に求められている資料をきちんと用意し、書類を作成する必要があります。
就職を検討している留学生、企業の人事担当のかたで申請に不安があられる方は、相談だけでもよいのでお気軽にご相談くださいませ。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/06/17
入国管理局の混雑昨今、日本に住む外国の方が増え、入国管理局は連日かなり混雑しています。
先日は午前中に東京入国管理局に訪れましたが、3時間以上待ち、ようやく書類を提出
できました。
人が多いので、座る場所を探すのも一苦労です。
平日なかなか時間がとれず、行くことができないという方も多くいらっしゃいます。
書類のチェックと提出だけしてほしいという方も承りますので、お気軽にご連絡くださ
いませ。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 2016/06/17
外国人の住宅購入について住宅を購入する際、多くの方はローンを組んで返済計画を立てて購入をするかと思います。
外国の方も同様にローンを組むことが多いのですが、一部を除きほぼすべての金融機関では
帰化をされた方または永住許可を受けた外国の方でないと現状は取扱ができない体制になっています。
そのように融資に不安を抱えており、なおかつ日本の法律や慣習に不慣れなため外国の方が不動
産を購入する場合はより慎重になる必要があります。
仲介会社がよくない不動産業者の場合、言いなりになってしまい不利な条件で
契約を結んでしまう恐れもあるためです。
日本で生きていくと決心していただいた外国の方々が安心してご検討いただけるよう、
精いっぱいの応援、アドバイスをさせていただきますので、
現在永住許可や帰化申請を考えていなくても、
将来住宅の購入をご検討いただいている方も気軽にお問合せください。
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所 http://japan-visa-center.net/ 住所:埼玉県新座市本多1-10-8 TEL:050-3551-1248 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 東京のみならず日本で安心して暮らしたい方を支援するジャパンビザセンターのブログをぜひご覧ください 当事務所のブログでは在留資格のスムーズな取得に必要な条件や書類に関するお話や、永住許可や帰化に関するエピソード、国際結婚の体験談などをご紹介しております。東京や埼玉でのご相談やお手続きができますので、手続きをご検討の方はぜひブログをご覧ください。
|











