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2018/10/17

業界別の就労ビザ取得のポイント

喜ぶ写真1))IT企業での外国人雇用

 

システム開発やソフトウェア開発・保守・顧客サポートなどを行う情報処理・IT関連企業での外国人雇用について、就労ビザの面から見てみたいと思います。

IT企業で想定される職種ごとに、就労ビザを取得するためのポイントです。

 

●ソフトウェア等の開発業務

ソフトウェア等開発業務に当たっては、大学や専門学校での専攻内容と職務内容に関連性があることが必要です。基本的には、大学等で情報関連科目を取得していることが必要です。

情報関連の単位を全く取得していない文系学部出身の外国人をソフトウェア等の開発業務に就かせたい場合は、人文科学の分野に関する知識を必要とするソフトウェア開発に従事する場合は在留資格を取得出来る可能性があります。

例としては、会計を専攻した外国人が、会計ソフトの開発を行うなどが当てはまります。

 

●バックオフィス(総務・人事・経理・法務・通訳翻訳等)、営業

IT関連企業において、バックオフィス業務や営業・マーケテイングを担当する場合は、経済学部・経営学部・法学部・その他文系学部で職務と専攻内容に牽連性があれば、就労ビザを取得できます。

 

 

2))貿易業での外国人就労

 

貿易業界でも、グローバル経済の広がりを受け、外国人雇用が増えています。貿易業の職務は、基本的にホワイトカラーですので、外国人の学歴と雇用後の職務内容に関連性があれば、ほとんどの職種で就労ビザ取得が可能と思われます。

専攻と職務内容の関連性は、必須なのでご注意ください。

 

 

3)飲食業での外国人就労

 

飲食店では、多数の外国人が、中国人をはじめとしてかなりの数が働いています。多くは留学生アルバイトであると思いますが、学校を卒業後、そのまま勤務先の飲食店に就職を希望する外国人も多くいます。

飲食業界で正社員としての就労ビザを取りたい場合は、アルバイトのときと同じようなホール係やレジ、調理補助での仕事内容では、許可がまず下りません。また、調理学校を卒業していたとしても、調理師としては許可はほぼ取れません。

飲食企業への就職で就労ビザが取得できるのは、飲食企業の事務部門で働く場合です。例えば、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティングの仕事などであれば、全般的に就労ビザがを取得することが可能です。

 

これらの事務系の職種は、飲食企業としてある程度の企業規模が必要です。1てんぽや2店舗だけの飲食店の場合に、これらの事務系の仕事を専門にかかえることは、一般的に考えれば現実性に乏しく、しかも外国人を採用する必要性も感じられません。

 

また、店舗管理(店長)やスーパーバイザーの仕事でも取得することが可能ですが、この場合は複数の店舗を持っている企業である必要があります。少なくとも複数の店舗を持ち、かつ店舗とは別に事務所を構えていることが必要となります。

 

さらに、外国人本人としては、専攻内容と職務内容に関連性があることが必要です。就労制限のない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」や帰化した外国人については、飲食店でどのような仕事内容に就いても問題はありません。

 

●外国人調理師を雇用したい場合

外国人を調理師として雇う場合は、「技能」の就労ビザを取ります。この「技能ビザ」を取得するための要件は、10年以上の外国料理の調理師としての実務経験があることが必要です。

この10年の実務経験年数の中には、専門学校などで調理に関する科目を専攻した期間を含めることができます。つまり、2年間外国料理の調理専門学校に通っていたのであれば、8年の実務経験があれば大丈夫ということになります。

技能ビザを取るためには、熟練した技能が必要となっていますので、調理補助のような仕事では取得できませんし、外国料理の調理師である必要があるので、本場の中華料理、韓国料理、タイ料理、その他外国料理の調理師である必要があります。

 

居酒屋や日本料理店は日本料理ですので、そこで10年経験があっても、技能の就労ビザは取得できません。

 

 

 

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