在留資格取消制度についてお話します。
入管法では、「在留資格取消制度」を設けています。外国人の在留資格は、取り消される場合があるということを覚えておいてください。
主に、「正当な理由なく就労活動を3か月行っていないとき」などの理由で取消しが行われます。
例えば、3年の有効期間の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている場合に、基本的には3年の期間満了日までは有効ですが、失業して就労していない期間が3か月以上経過すると、在留資格取消の対象となってきます。
「正当な理由なく」ですので、次の就職先を探すためにハローワークに通っているなどの正当な理由があれば、取消しの対象から外れます。もちろん、次の更新までに就職先が決まらなければ、更新は当然できません。
入管手続上問題になることが多いのは、転職までの無職期間が相当程度長くなってしまっている場合です。正当な理由があれば、もちろん在留資格取消の対象から外れますが、転職先の会社での在留資格申請に当たり、長期の無職期間中の生活費はどうしていたのかなどと、無職期間中の不法就労が疑われる場合がありますので、申請に当たっては注意が必要です。
そこで、このような転職者の採用に当たっては、事前に「就労資格証明書」を取っておくという方法があります。例えば、企業側が「この人物を採用して本当に大丈夫だろうか」と不安に思う場合は、あらかじめ入国管理局に就労資格証明書の交付申請を本人にさせます。
企業側の書類も相当程度提出する必要がありますが、そうすると入国管理局側で無職の期間が正当なものであったか、また、転職先での業務が入管法上問題のないものであるのかを含めて審査されます。認められれば、入国管理局からのいわば「お墨付き」をもらったことになりますので、安心して採用できるというわけです。
なお、すでに在留期間の満了日が近づいてしまっているときは、就労資格証明書の申請をする時間的余裕がないので、更新手続の中で、無職の期間の正当性や転職先の業務について、しっかりと立証をしていくことが必要になります。
次回は、業界別の就労ビザ取得のポイントについてこまかく見ていきます^^
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