BLOG2017/08/10
外国人社員の募集形態別のポイント ①留学生の新卒採用の場合外国人留学生を新卒で採用する場合は、留学ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。 例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請がそれに当たります。
日本の入国管理局は、いわゆるホワイトカラー層の職種に就労を許可しており、単純労働とみなされる職種に対しては、就労ビザを許可しておりません。
留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請は、留学生本人が入国管理局へ出頭し、手続きをしなければならないよう法律上なっています。したがって、会社が、留学生本人の代わりに代理申請できるものではありません。
会社が用意する書類はたくさんありますが、申請は本人が行わなければなりません。外国人留学生本人に、申請を任せるのが不安な場合は、専門の行政書士にご依頼いただいたほうがスムーズかと思います。 「入国管理局申請取次行政書士」の資格を持っている行政書士は留学生本人の代わりに書類作成を申請を行うことが出来ます。
留学生の新卒については、3月は大学が春休みということもあり、母国に帰省したり、卒業旅行に行く留学生も多くいます。 したがって、新卒留学生の就労ビザについては、早めの申請を心掛けるここと、申請のスケジュール管理が重要になります。
4月1日から入社を予定している場合、4月1日までにビザの切り替えが済んでいなければ、「留学ビザ」のままとなります。 留学ビザは、フルタイムでの就労はできないビザです。つまり、入社できたとしても就労を開始できるのは、就労ビザの許可が出てからとなります。 そのような事情を踏まえ、入国管理局では、4月入社の外国人留学生については、前年の12月1日から申請が可能という対応をとっています。
したがって、出来れば12月から、遅くても2月上旬くらいまでには、申請を済ませておきたいところです。 なぜなら、審査は、通常1か月~1か月半はかかるからです。
新卒留学生のビザ変更は、学士取得や専門士取得が条件となっているため、ビザ変更許可後の新しい在留カード受取時に、卒業証書の原本提示が求められます。つまり、3月の卒業式が終わらなければ、審査が終わっていても新しい在留カードが受け取れません。 仮に12月中に変更申請を出しても、3月の卒業式で卒業証書と取得し、入国管理局に提示して初めて最終的に許可されます。
注意点は、申請が3月中旬以降と遅くなってしまった場合は、4月1日までに就労ビザが許可されない可能性が高くなることです。
続きはまた次回・・・^^
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外国人の主な就労ビザ ⑤特定活動ビザ(インターンシップ)海外在住の外国人大学生を、インターンシップで日本に招聘する手続についてお話させていただきたいと思います。
外国の大学の外国人学生が、その大学の教育課程の一部として、インターンシップによって日本に来る場合にビザが認められます。 つまり、「教育課程の一部」ということなので、ビザが認められるためには、外国人学生がインターンシップに参加することによって、単位が認められる必要があります。 単位が認められない場合は、インターンシップとして外国人学生は呼べません。
インターンシップについては、現地の大学と、日本側の会社の間にインターンシップに関する契約書を作る必要があります。その中に、単位として認める記載も必要です。
なお、ここでいう大学の教育課程とは、卒業または修了した者に対して学位が授与される教育課程であることが必要です。 そして、インターンシップとして認められる期間ですが、1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間となります。 つまり、4年制大学の場合は、最長で2年となります。 インターンシップの場合には、①特定活動、②文化活動、③短期滞在の3つの中のどれかになります。
どのビザを取得しなければならないかは、期間と報酬が出るか出ないかです。 報酬が出る場合 → → → 「特定活動ビザ」 報酬が出ない場合 → → → 「文化活動ビザ」か「短期滞在ビザ」
**企業側が気をつけなければならない点**
特定活動ビザで給与を支給する場合の税金です。
給与額に特に制限はないのですが、所得税は「居住者」か「非居住者」(1年未満の日本滞在が見込まれる者)かによって課税が違います。 非居住者の場合は、20%の源泉徴収をする必要があります。
文化活動・短期滞在の場合は、実質支給なら給与に当たりません。例えば、交通費(航空券含む)や家賃補助や食費等が当たります。 この場合は、支給してもかまいません。そしてこれらについては、所得税法上「非課税」の扱いとなります。
最後に・・
特定活動ビザは、報酬が発生しますので、就労ビザの1つとして考えられ、大学の専攻と職務内容が許可・不許可に影響します。 しかし、その他のインターンシップのビザ(在留資格)である「文化活動」「短期滞在」の場合は、外国の大学の専攻に関係なく取得できます。
就労ビザに関しては以上です。 次回からは、外国人社員の募集形態別のポイントについてお話いたします^^
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外国人の主な就労ビザ ④経営管理ビザ(経営者・役員)さて、続いては、経営管理ビザについてお話させていただきたいと思います。
「経営管理」ビザは、外国人経営者はや役員が取得する必要があるビザです。2015年4月から、【投資経営】という名前から【経営管理】へ名称が変更になりました。 日本でビジネスをスタートして成功したいと思っている外国人が、年々増えているようです。 また、外国人が日本企業の役員に就任するケースも多くなっています。
経営管理ビザの取得で多いパターンは、次の4つです。 ① 一定期間日本でサラリーマンとして働いた後に起業する。 ② 母国で会社を経営していて、日本進出する。 ③ 留学生が卒業後に就職せず会社経営を始める。 ④ 日本企業の役員就任する。
まず、経営管理ビザにいえるのは、自分でお金を出してビジネスを始めるのか、自分でお金は出さずに、いわゆる「雇われ社長」もしくは「役員就任」するかで要件が異なってきます。 つまり、オーナー社長か雇われ社長・役員かという違いで、ビザ取得要件が異なってくるということです。
●出資して経営管理ビザを取るための基本的条件 ・500万円以上の出資 ・自宅とは別の事務所を確保 ・学歴要件はなし
●出資せずに経営管理ビザを取るための基本的条件 ・役員などの会社を管理する職務に就くこと ・3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること(大学院で経理や管理を専攻した期間を含めることができます) ・相応の規模の会社の役員になること(小さい会社では出資せず役員就任による経営管理ビザの取得は難しくなります)
従業員2人以上の雇用について
「これから日本で会社設立を考えていますが、経営管理ビザを取る場合には、必ず2人以上の社員を雇用しなければならないのでしょうか」
上記に対する答えですが、2人以上の社員を雇用しなくても経営管理ビザは取得可能です。
経営管理ビザの取得要件は、「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」ですが、500万円以上の投資が行われていれば、2名以上の社員の雇用はしなくても問題ありません。 500万円以上の投資がされていれば、2名以上の規模の事業とみなされるわけです。実際には、社員を雇用さずに、社長1人でも経営管理ビザ取得は可能です。
次回は、⑤特定活動ビザ についてです^^
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外国人の主な就労ビザ ③つづき前回の続きです。 異動など「企業内転勤ビザ」についてをさらに詳しくご説明していきます。
「企業内転勤ビザ」の対象となる例は以下の通りです。
【例1】本店と支店間の異動 本店(本社)から支店(支社・営業所)または支店から本社への異動が対象です。
【例2】親会社と子会社間の異動 会社の意思決定機関を支配している会社を親会社といいます。支配されている会社が「子会社」です。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。 これらの間の異動が対象です。
【例3】子会社間の異動 子会社の間の異動についても対象にされます。孫会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動についても対象とされます。
以上です。
企業内転勤ビザでできる職務内容の範囲は、「技術・人文知識・国際業務」で行うことのできる仕事範囲になります。 また、企業内転勤は、他の就労ビザで要求される学歴や実務経験の要件がありません。学歴や実務経験の要件がないのですが、もちろん、学歴や実務経験があったほうが有利に判断されるのは当然になります。
企業内転勤のポイントは1つのみ、 『直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること』です。
企業内転勤ビザの要件をまとめると、次の2つです。 1)申請にかかる転勤の直前に、外国いある本店・支店その他の事業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事していること。 2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上記2つの要件両方を満たす必要があります。 大卒の要件はありませんが、単純労働は認められません。 また。、国際間での転勤であることを証明するために、正式な事例などを書面で入国管理局に提出した上で、外国にある会社と日本にある会社に資本上どのような関係性があるかを書類で証明することが重要です。
次回は、③経営管理ビザ(経営者・役員)についてです^^
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外国人の主な就労ビザ ③企業内転勤ビザ(国際間の人事異動)今回は、企業内転勤ビザのご説明をさせていただきます。
現在、経済のグローバル化で、日本人・外国人を問わず、いろんな国に駐在で仕事に行く機会で増えています。
企業内転勤ビザの対象となる外国人は、人事異動・転勤で日本に来る外国人社員が対象です。 企業内転勤ビザを取得するケースとしては、海外にある日本企業の支社から日本にある本社へ転勤するケースや、その逆に、海外にある外国企業の本社から日本にある支社に転勤するケースが考えられます。
企業内転勤ビザ取得のよくあるパターン3つをご紹介します。
・・・パターン1・・・ 各国にまたがり展開する国際的企業において、日本で新たに外国人を採用するよりも、海外にある子会社や関連会社から経験のある外国人社員を日本に転勤させたほうが即戦力となる場合。
・・・パターン2・・・ オフショア開発などの業務を行う会社において、現地の外国人技術者を期間限定で転勤によって日本に呼ぶ場合。
・・・パターン3・・・ 本人が高卒であるため、「技術・人文知識・国際業務ビザ」の許可基準である学歴の要件を満たせていないが、海外の子会社や関連会社で継続して1年以上勤務した外国人社員を日本に転勤させたい場合。
以上の3パターンです。
では、この「転勤」の考え方なのですが、
① 親会社・子会社間の異動 ② 本社・支店・営業所間の異動 ③ 親会社・孫会社間の異動、および子会社・孫会社間の異動 ④ 子会社間の異動 ⑤ 孫会社間の異動 ⑥ 関連会社への異動
と幅広く、単に親会社から子会社へ異動するよりも幅広く認められています。
この続きは、次回^^
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外国人の主な就労ビザ ②つづき ~領事館でのビザ不許可~外国人調理師を海外が呼ぶ場合を考えます。
外国人調理師の採用が決まり、書類を準備して日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をし、無事許可になったと仮定します。そして認定証明書を現地へ郵送し、本人が現地の日本領事館へビザ発給申請をすることになります。
しかし、まれに、日本領事館で不許可になるケースがあります。 日本の入国管理局が許可をしているにもかかわらず、領事館で不許可とされるのはどうしてでしょうか。
残念ながら、拒否の理由は一切公表してもらえないため、対応出来ません。おそらく現地での審査の過程で、現地でしか分からない理由が判明したのだと考えられます。
そして、領事館で拒否された場合は、日本の入国管理局へ再申請してもほとんどが不許可となります。 技能ビザの申請にあたっては、他の就労ビザに比べて領事館での不許可が比較的多くなっています。
次回は、 ③「企業内転勤ビザ(国際間の人事異動)」についてお話します^^
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