前回の続きです。
異動など「企業内転勤ビザ」についてをさらに詳しくご説明していきます。
「企業内転勤ビザ」の対象となる例は以下の通りです。
【例1】本店と支店間の異動
本店(本社)から支店(支社・営業所)または支店から本社への異動が対象です。
【例2】親会社と子会社間の異動
会社の意思決定機関を支配している会社を親会社といいます。支配されている会社が「子会社」です。孫会社もその親会社の子会社とみなされます。
これらの間の異動が対象です。
【例3】子会社間の異動
子会社の間の異動についても対象にされます。孫会社の間の異動、子会社と孫会社の間の異動についても対象とされます。
以上です。
企業内転勤ビザでできる職務内容の範囲は、「技術・人文知識・国際業務」で行うことのできる仕事範囲になります。
また、企業内転勤は、他の就労ビザで要求される学歴や実務経験の要件がありません。学歴や実務経験の要件がないのですが、もちろん、学歴や実務経験があったほうが有利に判断されるのは当然になります。
企業内転勤のポイントは1つのみ、
『直近1年間に外国にある本店や支店で勤務していること』です。
企業内転勤ビザの要件をまとめると、次の2つです。
1)申請にかかる転勤の直前に、外国いある本店・支店その他の事業所において1年以上継続して「技術・人文知識・国際業務」に当たる業務に従事していること。
2)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
上記2つの要件両方を満たす必要があります。
大卒の要件はありませんが、単純労働は認められません。
また。、国際間での転勤であることを証明するために、正式な事例などを書面で入国管理局に提出した上で、外国にある会社と日本にある会社に資本上どのような関係性があるかを書類で証明することが重要です。
次回は、③経営管理ビザ(経営者・役員)についてです^^
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇