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2017/08/10

外国人の主な就労ビザ ④経営管理ビザ(経営者・役員)

さて、続いては、経営管理ビザについてお話させていただきたいと思います。

 

 

「経営管理」ビザは、外国人経営者はや役員が取得する必要があるビザです。2015年4月から、【投資経営】という名前から【経営管理】へ名称が変更になりました。

日本でビジネスをスタートして成功したいと思っている外国人が、年々増えているようです。

また、外国人が日本企業の役員に就任するケースも多くなっています。

 

経営管理ビザの取得で多いパターンは、次の4つです。

① 一定期間日本でサラリーマンとして働いた後に起業する。

② 母国で会社を経営していて、日本進出する。

③ 留学生が卒業後に就職せず会社経営を始める。

④ 日本企業の役員就任する。

 

まず、経営管理ビザにいえるのは、自分でお金を出してビジネスを始めるのか、自分でお金は出さずに、いわゆる「雇われ社長」もしくは「役員就任」するかで要件が異なってきます。

つまり、オーナー社長か雇われ社長・役員かという違いで、ビザ取得要件が異なってくるということです。

 

 

●出資して経営管理ビザを取るための基本的条件

・500万円以上の出資

・自宅とは別の事務所を確保

・学歴要件はなし

 

●出資せずに経営管理ビザを取るための基本的条件

・役員などの会社を管理する職務に就くこと

・3年以上の事業の経営または管理の実務経験があること(大学院で経理や管理を専攻した期間を含めることができます)

・相応の規模の会社の役員になること(小さい会社では出資せず役員就任による経営管理ビザの取得は難しくなります)

 

 

 

従業員2人以上の雇用について

 

「これから日本で会社設立を考えていますが、経営管理ビザを取る場合には、必ず2人以上の社員を雇用しなければならないのでしょうか」

 

上記に対する答えですが、2人以上の社員を雇用しなくても経営管理ビザは取得可能です。

 

経営管理ビザの取得要件は、「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」ですが、500万円以上の投資が行われていれば、2名以上の社員の雇用はしなくても問題ありません。

500万円以上の投資がされていれば、2名以上の規模の事業とみなされるわけです。実際には、社員を雇用さずに、社長1人でも経営管理ビザ取得は可能です。

 

 

 

次回は、⑤特定活動ビザ についてです^^

 

 

 

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