海外在住の外国人大学生を、インターンシップで日本に招聘する手続についてお話させていただきたいと思います。
外国の大学の外国人学生が、その大学の教育課程の一部として、インターンシップによって日本に来る場合にビザが認められます。
つまり、「教育課程の一部」ということなので、ビザが認められるためには、外国人学生がインターンシップに参加することによって、単位が認められる必要があります。
単位が認められない場合は、インターンシップとして外国人学生は呼べません。
インターンシップについては、現地の大学と、日本側の会社の間にインターンシップに関する契約書を作る必要があります。その中に、単位として認める記載も必要です。
なお、ここでいう大学の教育課程とは、卒業または修了した者に対して学位が授与される教育課程であることが必要です。
そして、インターンシップとして認められる期間ですが、1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間となります。
つまり、4年制大学の場合は、最長で2年となります。
インターンシップの場合には、①特定活動、②文化活動、③短期滞在の3つの中のどれかになります。
どのビザを取得しなければならないかは、期間と報酬が出るか出ないかです。
報酬が出る場合 → → → 「特定活動ビザ」
報酬が出ない場合 → → → 「文化活動ビザ」か「短期滞在ビザ」
**企業側が気をつけなければならない点**
特定活動ビザで給与を支給する場合の税金です。
給与額に特に制限はないのですが、所得税は「居住者」か「非居住者」(1年未満の日本滞在が見込まれる者)かによって課税が違います。
非居住者の場合は、20%の源泉徴収をする必要があります。
文化活動・短期滞在の場合は、実質支給なら給与に当たりません。例えば、交通費(航空券含む)や家賃補助や食費等が当たります。
この場合は、支給してもかまいません。そしてこれらについては、所得税法上「非課税」の扱いとなります。
最後に・・
特定活動ビザは、報酬が発生しますので、就労ビザの1つとして考えられ、大学の専攻と職務内容が許可・不許可に影響します。
しかし、その他のインターンシップのビザ(在留資格)である「文化活動」「短期滞在」の場合は、外国の大学の専攻に関係なく取得できます。
就労ビザに関しては以上です。
次回からは、外国人社員の募集形態別のポイントについてお話いたします^^
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇