外国人留学生を新卒で採用する場合は、留学ビザから就労ビザへの「在留資格変更許可申請」をしなければなりません。
例えば、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更申請がそれに当たります。
日本の入国管理局は、いわゆるホワイトカラー層の職種に就労を許可しており、単純労働とみなされる職種に対しては、就労ビザを許可しておりません。
留学ビザから就労ビザへの在留資格変更許可申請は、留学生本人が入国管理局へ出頭し、手続きをしなければならないよう法律上なっています。したがって、会社が、留学生本人の代わりに代理申請できるものではありません。
会社が用意する書類はたくさんありますが、申請は本人が行わなければなりません。外国人留学生本人に、申請を任せるのが不安な場合は、専門の行政書士にご依頼いただいたほうがスムーズかと思います。
「入国管理局申請取次行政書士」の資格を持っている行政書士は留学生本人の代わりに書類作成を申請を行うことが出来ます。
留学生の新卒については、3月は大学が春休みということもあり、母国に帰省したり、卒業旅行に行く留学生も多くいます。
したがって、新卒留学生の就労ビザについては、早めの申請を心掛けるここと、申請のスケジュール管理が重要になります。
4月1日から入社を予定している場合、4月1日までにビザの切り替えが済んでいなければ、「留学ビザ」のままとなります。
留学ビザは、フルタイムでの就労はできないビザです。つまり、入社できたとしても就労を開始できるのは、就労ビザの許可が出てからとなります。
そのような事情を踏まえ、入国管理局では、4月入社の外国人留学生については、前年の12月1日から申請が可能という対応をとっています。
したがって、出来れば12月から、遅くても2月上旬くらいまでには、申請を済ませておきたいところです。
なぜなら、審査は、通常1か月~1か月半はかかるからです。
新卒留学生のビザ変更は、学士取得や専門士取得が条件となっているため、ビザ変更許可後の新しい在留カード受取時に、卒業証書の原本提示が求められます。つまり、3月の卒業式が終わらなければ、審査が終わっていても新しい在留カードが受け取れません。
仮に12月中に変更申請を出しても、3月の卒業式で卒業証書と取得し、入国管理局に提示して初めて最終的に許可されます。
注意点は、申請が3月中旬以降と遅くなってしまった場合は、4月1日までに就労ビザが許可されない可能性が高くなることです。
続きはまた次回・・・^^
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