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2017/08/10

外国人社員の募集形態別のポイント ①つづき

留学生に内定を出し、4月1日入社までに就労ビザの許可が出てない場合は、許可されるまで就労はできません。

許可がなされるまで勤務を待つ必要がありますのでご注意ください。

 

したがって、外国人留学生については、12月1日から申請を受け付けており、企業側としても十分な時間的余裕をもって準備を進めたいところです。1月~5月は、入国管理局が大変に混雑する時期ですから、審査機関も長引きがちです。余裕をもって準備したほうがよろしいかと思います。

 

日本は、海外から年々留学生が増えてきており、日本の大学や大学院、専門学校や日本語学校に各国から来日している状況です。日本に来ているりゅ留学生は、中国人が一番多いですが、韓国人やその他東南アジア諸国からの留学生も増えてきています。もちろん、欧米からも来ています。

 

留学生は、日本の大学生と同じ時期に就職活動を行っているのが現状で、外国人留学生就職フェアのような留学生を採用したい企業の就活セミナーも活気があります。

 

留学生を採用する際に、企業側が注意しておかなければならないのは、就労ビザが取れなければ内定を出しても意味がないということです。

 

一番重要なポイントは、職務内容と留学生の専攻内容に関連性が認められないと就労ビザはおりません。つまり、SEとして働いてもらうためには、情報処理関連の単位を取得している必要がありますし、会計を担当してもらう職種であれば、会計にかかわる単位を取得している必要があるということです。

 

そのため、募集している職務内容と関連している専攻科目を履修している留学生の中から選考を行っていかないと意味はありません。分かりやすくいえば、ファッションを専攻した留学生をSEとして内定を出しても就労ビザは取れません。

 

 

留学生の場合は、毎年3月に卒業するのが一般的で、4月入社するのが普通です。

「留学」→「技術・人文知識・国際業務」に在留資格変更許可申請をすることになりますが、本人の学歴関連の資料はもちろんのこと、企業側も登記事項証明書や会社案内、決算書等を提出します。

 

さらに重要なのは、新卒留学生に担当させる予定である職務内容を詳細に文書にまとめて説明することが求められます。

 

これは、どのような仕事を具体的にやってもらうのかの説明文を文書にまとめます。これを「採用理由書」または「申請理由書」といいます。

一般的ですが、専門学校卒業生のほうが、大学・大学院卒生よりも学校の専攻内容と職務内容との関連性を強く問われます。

 

また、日本語学校卒業のみの学歴では 、就労ビザは取れません。もちろん、日本語学校卒業の留学生であっても、海外で大学を卒業後に日本語学校に入った場合は、海外の大学卒ということで学歴要件を満たすことが出来ます。

 

留学生が就職できずに卒業してしまった場合、1年間を限度に就職活動を目的として「特定活動」というビザ(在留資格)を取得することが出来ます。第二新卒などは、「特定活動」を持っている外国人が多いと思いますが、この「特定活動」→「ぎ技術・人文知識・国際業務」への変更も就労ビザの取得のための条件は同じになります。

 

 

 

次回は、②転職の外国人を中途採用する場合 についてお話いたします^^

 

 

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