今回は、転職の外国人を中途採用する場合のお話です。
外国人を中途採用する場合に、まず、注意すべきことは、その外国人が持っているビザ(在留資格)が応募職種に適合するかどうかです。
例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っている外国人を、飲食店の調理やホールとしては働かせることはできません。
就労ビザの基本知識がない採用担当者が、そのあたりのことをあまりわかっていないと、安易に違法な採用をしていまい、入管法違反となりかねません。
応募してきた外国人は、既に日本にいるということは何かしらのビザ(在留資格)を持っていると思いますが、ビザはただ持っていればよいというのではなく、職種にマッチした就労可能なビザを持っている必要があります。
別の会社で働いていた外国人を社員として中途採用した場合に、その外国人が自社で働けるかどうかをしっかりと確認したい場合は、入国管理局に対し「就労資格証明書交付申請」を行い、就労資格証明書を取得するという手続きがあります。
就労資格証明書とは、外国人の経歴や学歴と、自社の登記事項証明書や会社案内、財務内容を証明する書類を入国管理局に提出して、その外国人が「現在持っている就労ビザを継続したまま転職後も働ける」ということを証明した書面です。
就労資格証明書を取得できれば、働くことに問題はありませんので、安心して雇用が出来るということになります。
なお、日本人の配偶者、永住者や永住者の配偶者、定住者の在留資格を持っている外国人は、就労制限がありませんので、日本人と同じようにビザを気にすることなく働いてもらうことが出来ます。
社会保険の加入や、年末調整などのため前職の源泉徴収票を受け取ることなどは、日本人社員と同じ手続きになります。
次回は、③海外で採用を決め日本に呼ぶ場合 です^^
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