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2017/08/16

外国人社員の募集形態別のポイント ③海外で採用を決め日本に呼ぶ場合

今回は、海外で採用を決め日本に呼ぶ場合についてです。

 

 

 

例えばですが、

 

・IT企業の慢性的なエンジニア不足から、海外から外国人エンジニアを採用しようという場合

・海外の人材紹介会社から人材を紹介してもらって直接日本へ招聘するような場合

・海外の有名大学の優秀な新卒者を採用して日本に招聘したい場合、

・将来の現地拠点の幹部として採用し一定期間日本で実務をやらせたくて日本に外国人スタッフを呼ぶという場合

 

など、海外で採用を決め日本に呼ぶというパターンの多いです。

これらのほとんどのケースで取得する就労ビザの種類としては、「技術・人文知識・国際業務」となるはずです。

 

 

面接をする際は、単に履歴書のみではなく卒業証明書や成績証明書も一緒に提出を求めたほうが【採用した後に就労ビザが取れるのか】という観点からも判断材料となります。

履歴書や面接では、よい人材と判断できても、そもそも就労ビザが取れなければ意味がありません。

 

また日本に呼ぶに当たっては、日本語能力を証明する書類があれば在留資格審査上有利ですし、全く日本語が出来ない場合だったら、英語の能力を証明する書類があれば有利です。一概に不許可とは言い切れませんが、気をつけたいのは、日本語が必要とされる職種で採用を決めたにもかかわらず、本人が日本語が全くできない場合は、どうやってその職務を遂行するのかについて矛盾が生じますので注意が必要です。

 

 

海外在住外国人との面接・採用を決めた後の手続としては、次の2パターンがあります。

 

1) 在留資格認定証明書の申請 → 海外の現地日本大使館で就労ビザを取得し来日する方法

2) 短期滞在で来日 → 在留資格認定証明書の申請 → 日本で在留資格変更申請する方法

 

以上2点です。

 

 

 

次回は、この2パターンについて詳しくお話していきたいと思います^^

 

 

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