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2017/08/16

外国人社員の募集形態別のポイント ③つづき

前回お伝えしました、海外在住外国人との面接・採用を決めた後の手続2パターンについてからお話していきます。

 

まずは・・・

1) 在留資格認定証明書の申請 → 海外の現地日本大使館で就労ビザを取得し来日する方法

 

この方法を取るのが一般的な手続の流れとなります。日本雇用企業が日本の入国管理局に在留資格認定証明書交付を申請し、取得出来たら外国にいる外国人内定者へ送付し、本人が現地日本大使館に対し、ビザ申請して来日する流れです。

 

 

続いて・・・

2) 短期滞在で来日 → 在留資格認定証明書の申請 → 日本で在留資格変更申請する方法

 

韓国や台湾・欧米などは、ノービザで短期来日できる査証免除国です。査証免除国出身の外国人は、簡単に来日できますので、来日しているのにビザだけのために、わざわざ1回母国に帰って手続をしたくないという需要があります。

その場合に、短期で来日中に「在留資格認定証明書」の申請をして、短期滞在期間中に許可になった場合、それを添付して在留資格変更許可申請をするという方法です。

 

変更許可申請の審査は、既に認定証明書交付申請での審査は終わっていますから比較的すぐに許可されます外国人の出身国によっては、当日許可されます。当日許可かそうでないかは、国によって対応が異なります。

 

 

注意点としては、②の方法は、例外的方法として扱われますので、必ずできるというわけではありません。法律上は、短期滞在からの在留資格変更許可申は認められていないからです。しかし実務上は、ほとんどのケースで認められているのが現状です。

また、認定証明書交付が短期滞在期間中に許可されなければ、必ず出国しなければなりません。

認定証明書の申請をしたからといって、短期の在留期限が過ぎればオーバーステイとなりますので、くれぐれもご注意ください。

 

 

次回は、外国人を役員に就任させる場合 についてです^^

 

 

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