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2017/08/16

外国人社員の募集形態別のポイント ④外国人を役員に就任させる場合

日本でも、外国人の社長が就任したり、外国人の役員を迎え入れるというケースも増えてきました。

 

外国人が起業し、自ら500万円以上出資してオーナー社長となって経営管理ビザを取得するのではなく、外国人が出資なしで会社の役員に就任する場合を考えてみます。

 

この場合就労ビザは、「経営管理」になります。

 

役員に就任する外国人が、自ら出資せずに「経営管理」のビザを取るための要件は、

『事業の管理または、管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理にかかる科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること』

という要件があります。

 

以前は、外資企業にのみ認められていた「経営管理(旧投資経営)」ですが、2015年4月の法改正からは、外資・日系かにかかわらず、経営管理ビザを取得することが出来るようになりました。

出資せずに役員に就任し「経営管理」のビザを取得するには、本人の要件として、管理の経験が3年以上あるということを証明できることが必要です。

 

また、勤務先の会社としては、実際に事業所が存在し、かつ、ある程度規模の大きな会社でなければ、実際上は許可されにくいです。

 

 

 

次回は、⑤海外の親会社や子会社から転勤してくる外国人を受け入れる場合 です^^

 

 

 

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