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2017/08/16

外国人社員の募集形態別のポイント ⑤海外の親会社や子会社から転勤してくる外国人を受け入れる場合

国際的に拠点を持っているグローバル企業にとっては、外国人社員の国際間の人事異動で、日本に移動させることも多くあると思います。

実際、日本人社員が海外へ駐在というのはよくある話で、その逆バージョンと考えればよいでしょう。外国人が、辞令で日本への駐在を命じられ来日するパターンです。

 

この場合の多くは「企業内転勤」という就労ビザを取得するか、場合によっては「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをを取得しなければなりません。

 

「企業内転勤」ビザは、1年以上外国の法人で勤務していた実績があれば、それを証明することにより、「ぎ技術・人文知識・国際業務」と同じ職務範囲の仕事をするという条件で取得できるものですが、日本法人と外国法人の出資比率などを証明する資料等、提出すべき書類は多くなります。

 

「企業内転勤」は、本人の学歴が問われないというのが、この就労ビザの特徴です。

 

通常の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」は、本人の学歴と職務内容の関連性が許可ポイントなのです、「企業内転勤」は学歴不要です。

その代わり、日本法人と外国法人の資本関係を証明する各種書類の提出と、その翻訳作業が発生します。

 

外国人本人に大卒などの学歴がある場合は、日本法人と外国法人の資本関係の書類提出の手間を省くために、「技術・人文知識・国際業務」で呼ぶという選択肢もありです。

また役員として呼ぶ場合は、「経営管理」という在留資格になります。こちらは、本人が投資して会社を作るパターンではなく、役員就任として経営管理を取得するパターンに該当しますので、本人の経営管理としての実務経験年数3年以上というのが問われます。

 

 

 

次回は、⑥派遣社員で外国人を受け入れる場合 についてです^^

 

 

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