国際的に拠点を持っているグローバル企業にとっては、外国人社員の国際間の人事異動で、日本に移動させることも多くあると思います。
実際、日本人社員が海外へ駐在というのはよくある話で、その逆バージョンと考えればよいでしょう。外国人が、辞令で日本への駐在を命じられ来日するパターンです。
この場合の多くは「企業内転勤」という就労ビザを取得するか、場合によっては「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザをを取得しなければなりません。
「企業内転勤」ビザは、1年以上外国の法人で勤務していた実績があれば、それを証明することにより、「ぎ技術・人文知識・国際業務」と同じ職務範囲の仕事をするという条件で取得できるものですが、日本法人と外国法人の出資比率などを証明する資料等、提出すべき書類は多くなります。
「企業内転勤」は、本人の学歴が問われないというのが、この就労ビザの特徴です。
通常の就労資格である「技術・人文知識・国際業務」は、本人の学歴と職務内容の関連性が許可ポイントなのです、「企業内転勤」は学歴不要です。
その代わり、日本法人と外国法人の資本関係を証明する各種書類の提出と、その翻訳作業が発生します。
外国人本人に大卒などの学歴がある場合は、日本法人と外国法人の資本関係の書類提出の手間を省くために、「技術・人文知識・国際業務」で呼ぶという選択肢もありです。
また役員として呼ぶ場合は、「経営管理」という在留資格になります。こちらは、本人が投資して会社を作るパターンではなく、役員就任として経営管理を取得するパターンに該当しますので、本人の経営管理としての実務経験年数3年以上というのが問われます。
次回は、⑥派遣社員で外国人を受け入れる場合 についてです^^
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
EN国際法務行政書士事務所
http://japan-visa-center.net/
住所:埼玉県新座市本多1-10-8
東京都豊島区池袋2-13-4
TEL:050-3551-1248
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇