派遣社員として外国人を雇用する場合にも、就労ビザを取得することは可能です。派遣社員というのは、派遣会社、つまり派遣元に雇用されています。
派遣会社に雇用された社員が、派遣先の会社で働くことになります。
直接の雇用関係が派遣元との間にあるため、派遣元会社がスポンサーとなり就労ビザの申請をするということになります。
派遣社員として就労ビザを取るための審査は3つあります。
① 外国人本人審査
・・・本人の学歴や関連した職務経歴年数が問われます。
② 派遣元会社(雇用主)の審査
・・・必要な営業許可を取得しているか等のコンプライアンス、財務状況など企業としての継続性・安定性が問われます。
③ 就労先会社(派遣先)の審査
・・・どんな職務内容で、どのような業務を担当するのかということです。職務内容に関しては基本的に「専門的・技術的」な職務内容に限られます。つまり、ホワイトカラーの職種に限定されます。例えば、「技術・人文知識・国際業務」を取得したのなら、「技術・人文知識・国際業務」で認められている職務範囲内での仕事が可能です。通訳・翻訳として雇用され派遣されているのに、就労先で清掃や調理補助のような単純労働をさせることはできません。
次回は、⑦家族滞在ビザを持つ外国人を正社員として採用する場合 です^^
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