外国人の夫婦が日本に在留していて、一方が会社に勤務し就労ビザを取っている場合、一方が働いていない場合は、働いていないほうのビザは「家族滞在」となります。
例えば、夫が就労ビザで、妻が主婦で働いていない場合は、妻は「家族滞在」というビザになります。夫に扶養を受けている場合です。
家族滞在ビザは、就労が認められていないビザですが、「資格外活動許可」を取ることで週28時間まで就労が可能になります。資格外活動許可は、比較的簡単に取れます。家族滞在ビザでアルバイトとして勤務していた外国人、フルタイムの正社員として採用したい場合に、家族滞在ビザから就労ビザに変更は出来るのでしょうか。
この際に考えるべきことは、本人の学歴と職務内容です。まず、正社員とはいえ、レジやホールのような単純作業とみなされる職種は、正社員として採用したとしても就労ビザは取得できません。
本人の学歴が海外の大学卒業、または日本の大学や専門学校卒業の場合で、その専攻内容が入社する会社の職種と関連性がある場合は、家族滞在ビザから就労ビザへの変更が出来る可能性があります。
次回は、⑧身分系のビザを持つ外国人を採用する場合 です^^
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