身分系のビザとは、「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者など」「定住者」の在留資格です。これらの在留資格持っている外国人は、就労するに当たって何の制限もありませんので自由に働けます。日本人と同じです。したがって、新規に就労ビザを取得する必要はありません。
また、帰化した外国人は、日本国籍者なのでもちろん就労制限はありません。
外国人を雇用する場合に、一番面倒がないのが、身分系のビザを持つ外国人を採用する場合です。
簡単に説明すると、
●「日本人の配偶者等」 → 日本人と結婚している外国人
●「永住者」 → 日本の永住権を取得した外国人
●「永住者の配偶者等」 → 永住者と結婚している外国人
●「定住者」 → 親の連れ子として来日した外国人や日系人(日系ブラジル人・日系ペルー人)など
です。
就労制限がないということは、単純作業や肉体労働・レジや販売・工場の仕事でも、制限なく雇用可能なのです。
「日本人の配偶者等」と「永住者の配偶者等」のビザは、仮に配偶者と離婚すれば更新できなくなります。そのため、外国人社員が離婚した場合、「日本人の配偶者等」
のままでいることが出来ませんので、雇用契約に当たっては注意が必要です。
結婚生活が3年以上で子どもがいる場合は、離婚後に「定住者」へビザが変更できる場合もあります。
したがって、離婚したら、速やかに、「定住者」への変更を検討したほうが良いでしょう。
次回は、⑨短期滞在で日本に来ていた外国人に内定を出した場合 についてです^^
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