観光や短期滞在で日本に来ている外国人が、日本で就職活動をしている場合があります。
短期滞在で来日している外国人と面接して内定を出すのは構いませんが、「短期滞在」では就労が絶対に出来ませんので、採用してそのまま働いてもらうことはできません。
結局のところ、きちんとした就労ビザを取らなければならないのですが、短期滞在の場合は「在留資格認定証明書交付申請」をする必要があります。
また、採用に当たっては、事前に就労ビザが取れるのかということを確認するために、卒業証明書と成績証明書は本人から取得しておいたほうが良いでしょう。
「在留資格認定証明書」は、申請してから平均的に審査期間が約1か月~2か月程度です。
基本的な手続としては、在留資格認定証明書が交付されたら、それを持って母国の日本大使館へ提出しビザをもらって、再度来日する流れです。
ただし、日本に短期滞在中に在留資格認定証明書の交付が間に合った場合は、いったん帰国することなく、在留資格認定証明書を添付して、再度「在留資格変更許可申請」をすることにより、正規の就労ビザを取得することが可能になります。
次回は、⑩外国人をアルバイトで雇用したい場合 です^^
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