最近日本では、コンビニや飲食店で、中国人や韓国人が働いている光景を目にする機会が増えてきました。多くは、アルバイトとして雇用されています。
そこで、外国人をアルバイトで雇用する場合に、入管法上、特に気をつけるべき事項について説明したいと思います。
アルバイト雇用であっても、その雇用方法が不法就労に当たる場合は、雇用主も逮捕されてしまう場合もあるのでご注意ください。
実際に逮捕されてニュースになっているケースも多々あります。
●留学生を雇う場合の注意点
外国人留学生は「留学」というビザで日本にいます。留学生は、大学などで勉強をするために日本に来ているという建前上、基本的に就労ができないのですが、「資格外活動許可」を取れば週28時間まではアルバイトが出来ます。
例外的に、夏休みなど長期休暇中の期間は学校が休みということで、週40時間まで就労が可能です。
ちなみに、28時間の上限を超えて働いている留学生がいるようですが、留学ビザの更新ができなくなったり、就職が決まっても就労ビザへの変更申請が不許可となったりしますので、28時間を超えて働いてもらうのは本当にやめておいたほうがよろしいと思います。
課税証明書や納税証明書、その他の各種書類によって発覚してしまいます。
●家族滞在ビザの外国人を雇う場合の注意点
家族滞在ビザも、留学生と同じく、資格外活動許可を取得しなければなりません。資格外活動許可を取得すれば、週28時間までは就労可能ですが、留学生のように夏休みは週40時間まで就労可というような就労時間の緩和がなく、1年を通して週28時間までという就労制限があります。
●「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」の外国人を雇う場合の注意点
これらのビザは、就労制限がありませんので、日本人と同様に働くことができます。
●「技術・人文知識・国際業務」の外国人を雇う場合の注意点
この在留資格は、通常はフルタイムの社員として働くために与えられている就労ビザです。アルバイトとして働くための就労ビザではありません。
別の会社で本業があるはずであり、その会社の書類を提出した上で取得できた就労ビザです。
したがって、アルバイトするためには、「資格外活動許可」を取得する必要がありますが、留学や家族滞在の資格外活動許可のように簡単には審査が通りにくい側面があります。飲食店やコンビニなどの単純労働では、まず許可がおりません。
外国人社員の募集形態別のポイントは以上です。
次回からは、企業側が注意すべき点についてお話していきたいと思います^^
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