企業側が注意すべき点いついてお話していきます。
外国人を雇用する際に知っておかなければならない法律は、入管法です。
日本人の雇用であれば、労働基準法や労働社会保険についておさえておけばよいのですが、外国人の場合は、それにプラスして入管法の知識が必要になります。
労働基準法や労働社会保険については、日本で働くのですから外国人も日本人と同じく適用になります。
その上で、外国人の雇用に当たっては、入管法に違反しないように配慮する必要が生じます。小規模の企業であれば、社長自らがしっかり把握しておくことが必要ですし、一定の規模の企業になってくれば、採用を担当する現場レベルでも、最低限入管法を理解する必要があります。
外国人社員のビザ・在留資格管理の社内体制を整備することも必要だと感じます。
入管法違反には、不法就労防止の観点から厳しい罰則があります。思わぬところで足元をすくわれないように、外国人採用の実務担当者には教育も必要かと思います。
不法就労となれば、雇用主が書類送検されたりもします。労働基準法や労働社会保険の専門家は「社会保険労務士」ですが、入管法の専門家は「入管申請取次行政書士」です。
専門家の活用もおススメです。
次回は、②就労ビザの基本ポイントは押さえておくことについて です^^
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