外国人調理師を海外が呼ぶ場合を考えます。
外国人調理師の採用が決まり、書類を準備して日本の入国管理局へ「在留資格認定証明書交付申請」をし、無事許可になったと仮定します。そして認定証明書を現地へ郵送し、本人が現地の日本領事館へビザ発給申請をすることになります。
しかし、まれに、日本領事館で不許可になるケースがあります。
日本の入国管理局が許可をしているにもかかわらず、領事館で不許可とされるのはどうしてでしょうか。
残念ながら、拒否の理由は一切公表してもらえないため、対応出来ません。おそらく現地での審査の過程で、現地でしか分からない理由が判明したのだと考えられます。
そして、領事館で拒否された場合は、日本の入国管理局へ再申請してもほとんどが不許可となります。
技能ビザの申請にあたっては、他の就労ビザに比べて領事館での不許可が比較的多くなっています。
次回は、
③「企業内転勤ビザ(国際間の人事異動)」についてお話します^^
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